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元国税が暴露。7割以上のお寺が脱税に手を染める生臭坊主天国ニッポン

私たちが人生の折々でお世話になるお寺の住職。そんな仏に仕える身である彼らの中に、脱税に手を染めている向きが少なくないことをご存知でしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、彼らの呆れた実態を紹介。なぜかようなことが可能なのかを解説しています。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の2023年2月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

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寺の僧侶は脱税常習犯。宗教法人の「非課税」と「お布施」の深い闇

最近、非常に興味深い税金ニュースが飛び込んできました。住職2人が、お布施を1億5,000万円も私的に流用したため、国税から所得隠しと認定され、約7,000万円の追徴課税をくらったというのです。

この事件のあらましはこうです。

2021年に、和歌山県田辺市とすさみ町にある二つの宗教法人(寺院)が、大阪国税局の税務調査を受けました。この二つの宗教法人の代表住職2人が、檀家(だんか)からのお布施計約1億5,000万円を私的に流用していることが発覚したのです。

この二つの宗教法人の代表2人は、それぞれ7~8か所の寺の住職を兼務していました。この2人は21年までの7年間で、法事などでもらったお布施を宗教法人に入れずに、自分の口座に入れ、個人的に使ったりしていました。

大阪国税局はこの私的流用を「報酬」として認定し、追徴課税したのです。しかも、これは「所得隠し」とみなされ、罰金的な税金である重加算税も課せられています。

田辺市の住職は「お布施は少額だったので帳簿も付けず個人口座で管理していた」、すさみ町の住職は「徴収漏れはミスでしてしまった」と話しているそうです。

実は僧侶は脱税常習犯

寺の住職というと、仏に使える身であり、脱税なんて絶対やらないというようなイメージを持っている方も多いかもしれません。でも事実はまったく逆です。寺の住職というのは、他の業種に比べて非常に脱税が多いのです。寺を税務調査した場合、70%以上の割合で、課税漏れが見つかるのです。業種全体の平均値が60%代なので、お寺は平均よりも10ポイントも脱税率が高いと言えます。

寺の場合、脱税する総額がそれほど大きくないので、起訴まではされず、ニュースなどにはあまり取り上げられないのですが、実際は非常に脱税の多い業種なのです。

今回の和歌山の事件は、所得隠し額が1億5,000万円と高額だったためにニュースになったのです。

寺の住職というのは、非常に脱税をやりやすい状況にあります。寺の最大の収入源であるお布施というのは、領収書を発行することはほとんどありません。領収書を発行しないということは、取引記録が残らないということです。またそのやりとりは密室で行われるので、外部にはまったく見えません。

脱税というのは、こういう状況の時にもっともやりやすいのです。住職が檀家でお布施をもらい、そのままポケットに入れてしまえば、脱税は簡単に成立してしまうからです。つまりは、住職という職業は脱税の“誘惑”が多いところなのです。

「脱税の誘惑」が多いといっても、住職は仏に仕える身、そんな誘惑に負けてほしくないものです。しかし、住職も所詮、生身の人間であり、この誘惑には勝てないのです。

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そもそも寺の税金は優遇されている

そもそも寺の税金とはどうなっているのでしょうか?寺の税金というのは、ちょっと複雑な形態になっています。寺というのは、ほとんどが宗教法人という組織になっています。

そして原則として寺(宗教法人)の宗教活動には、税金はかかりません。法事に行ってお布施をもらっても、そのお布施自体には税金はかからないのです。

しかし、寺の住職というのは、その寺(宗教法人)から雇用され、給料をもらっているという形になっています。そのため、その給料については、税金がかかるのです。つまりは、寺の住職は、税務上はサラリーマンに過ぎないのです。

住職は寺の収入の中から、毎月、決まった額を給料としてもらうことになっています。その給料には、当然、税金がかかり、寺は、会社と同じように住職の給料から税金を天引きして、税務署に納めなければならないのです。

しかし寺の多くは、住職が「経営者」となっており、会計などは住職の意のままです。

寺の会計報告や申告書などは、税務署に提出しなくていいのでしょうか?

本来、宗教法人は、その事業年度の収支計算書を原則として、事業年度終了の日から4ヶ月以内に所轄の税務署長に提出しなければなりません。が、年間収入8,000万円以下の小規模な法人などについては、収支計算書の提出を要しないこととしています。

そして、この8,000万円の基準値は、事業年度毎に計算した基本財産などの運用益、会費、寄付金、事業収入などの収入の合計額によるものとされ、土地建物などの資産の売却による臨時的に発生する収入は、8,000万円の判定に含めないことされています。

つまりは、普通の年間収入が、8,000万円を超えなければ、申告書を出す必要はないのです。寺などの小さな宗教法人は、この8,000万円ルールに守られ、申告も収支計算書の提出も不要とされているのです。

寺の会計などは、一応、檀家などがチェックすることになっていたりはしますが、それも形式的なものです。だから、住職が寺のお布施の一部を抜いても、誰にも気づかれないし、とがめられることはありません。それは当然、脱税となるのです。

なぜ小さな寺の住職がベンツに乗っているのか?

辺鄙な寺の住職が、ベンツなどの高級車に乗っているのを見たことがないでしょうか?よくテレビ番組などでも、地方の古い寺の住職がありがたい話を聞かせた後、高級車で芸能人をどこかに案内する様子が出てきたりします。そういうのを見て、違和感を感じた人も多いでしょう。なぜ寺の住職が高級車に乗ることができるのか、と。

そこには宗教法人特有の経済システムがあるのです。そもそも寺の住職は、経済的に非常に恵まれています。住職の住居は寺の中にあるので、住居費はほとんどかかりません。普通の民間企業であれば、会社から住居を提供されれば、その住居費は給料と同じ扱いをされ課税されます。しかし、住職の場合、「そこに住むのも宗教活動の一環」とみなされ、非課税とされているのです。

そして、もし住居に不具合があれば、寺のお金で修繕したりできます。家具などの調度品も、寺の金から出すことができます。日々の生活でも、光熱費などは、お寺と同じ建物なので、相当部分は寺の金で出しているものと思われます。

食べ物も檀家からもらったりするものもけっこう多いので、普通の人よりは食費は安いはずです。

また車なども、住職が乗っている車のほとんどは寺の金で買ったものです。ベンツなどの高級車も、実は寺の金で買ったものであり、住職は一銭も払っていないのです。つまり、住職の生活は大半は、寺のお金で賄っているのです。

そして、寺というのは、けっこう収入が多いものなのです。信心深い檀家ではないごく「普通の家」でも、年に数回は法事などをします。一回あたりだいたい5,000円以上のお布施がもらえます。一つの檀家から年間数万円の収入を得ることができるのです。檀家が200人もいれば、定期的な法事だけで、300~400万円の収入が得られます。

しかも、お葬式という臨時収入もあります。葬式のお布施や戒名などは、普段のお布施よりも一、二桁違ってきます。それらの収入を合わせれば、檀家が200人もいれば十分にやっていけるのです。地方の辺鄙な寺の住職が、ベンツに乗っていたりするのは、このためなのです。

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金閣寺の住職の脱税

これまで寺の住職が脱税の常習犯だということをこれまで述べてきました。しかし、こう思う人もいるでしょう。「そういうのは小さい寺の生臭坊主がしているだけ」「由緒ある寺の高僧はそんなことはしない」と。

しかし、元国税調査官の立場から言わせてもらえば、そういう考えは幻想にすぎません。どんな高僧であろうと、欲の皮は突っ張っています。筆者は「欲深くない僧」など一度も会ったことがありません。

それを象徴するようなわかりやすい例をご紹介しましょう。それは2011年2月に報道された、金閣寺の住職の課税漏れです。この住職は、京都仏教会理事長で金閣寺、銀閣寺の住職も務める臨済宗相国寺派の有馬頼底(らいてい)管長です。有馬管長は、人に頼まれて掛け軸に揮毫(きごう)などをしていましたが、この揮毫で得た報酬を申告していなかったのです。その額は、過去5年間で約2億円にものぼりました。有馬管長はいわば日本の仏教界のドンでした。そのドンが2億円もの所得を申告していなかったのです。

有馬管長によると、揮毫(きごう)の報酬は申告しなくていいと思っていたそうです。世間一般の感覚から言えば、「2億円ももらっておいて申告しなくていいはずはない」というところです。が、この有馬管長は、高僧ともなれば税金も免除されると思ったのでしょう。

しかも、有馬管長だけではなく、由緒ある寺や有名な高僧が税金を誤魔化していたという例は、五万とあります。僧というのはなんとも罰当たりな人たちなのです。

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