「税理士会特権」との比較で理解する「在日特権」の正体
この国税庁と税理士会の申し合わせというのは、法律で決まったことではないので、「税理士会の特権」ということなります。
少し話がそれますが、実は税理士というのはかなり大きな特権を持っています。
税理士に依頼している納税者は、確定申告時期には税務調査をされないなど特典がたくさんあるのです。
そもそも税理士という職種は、国税OBの再就職のためにつくられたものであり、税務署との癒着など様々な問題を抱えた職種でもあります。この問題は、別の機会で言及したいと思います。
在日特権の話に戻りましょう。前掲リストの(2)(4)などについても、事業に関する経費は損金として認められるものであり、業界団体などの任意団体の会費なども、普通に損金に認められるものなので、何ら特別なことではありません。
(5)についても、税務の裁判は、税理士を入れている納税者は税理士と国税の協議で行われることがほとんどなので、それほど特別なことではありません。
(3)の「学校運営の負担金」については、どういう取り扱いになっているのか、筆者は詳しく知りません。が、「現在は」法を捻じ曲げての特別扱いはないと思われます。
朝鮮総連に対する“特別扱い”の本当の意味
こうしてみると、朝鮮総連の合意事項というのは、「税理士に依頼している納税者が持っている特権」とほぼ同じだと言えます。
では、在日の納税者は、日本の納税者と比較して、何ら特別扱いされていないのか、というと、実はそうでもないのです。
国税庁は、在日の納税者に関しては特別な管理をしており、税務調査などのときにも慎重に行います。それは「下手なことをすれば関係団体から強い抗議がくるから」なのです。
税務署は「面倒な相手」を避けながら納税者をいじめている
これまで国税庁、税務署というのは、法を捻じ曲げての手荒な調査などをさんざんしてきました。調査官が恫喝して、証拠もないのに追徴税を搾り取るというようなことは、普通に行われていました。
ネットが発達した現在は、そこまでのことはないようです。が、納税者の合意が必要な調査なのに、ほとんど合意なしに無理やり調査するというようなことは、今でも行われています。
つまり“特別扱い”とは、そういう違法行為を、在日の納税者にはあまりしていないということなのです。