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最低賃金の時給が減額できてしまう「5の特例」とは?

10月から地域別最低賃金が改定されたこと、ご存知でしたか? 東京の場合は907円に引き上げられたので、例えばそれ以下の時給でのアルバイトの募集は「違法」ということになってしまいます。社会保険労務士の飯田弘和さんが配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、詳細な情報をチェックしてみてください。

御社では、最低賃金法を上回る賃金を支払っていますか?

10月より、地域別最低賃金が改定されます。地域別最低賃金とは、全国47都道府県すべてで最低賃金を定め、それを下回る賃金で働かせることを許さない制度です。各都道府県に1つずつ、最低賃金が決められます。

最低賃金は、時給で表されます。ちなみに、私の住む東京都の場合、¥907です。全国で一番高い金額となっています。

ですから、東京で人を雇って働かせる場合、個人商店であろうとも、大企業であろうとも関係なく、最低でも時給¥907以上を支払わなければなりません。

街の小さな食堂のガラス戸に貼られた求人募集のチラシなどには、最低賃金を下回る時給が表示されていたりします。東京都の最低賃金は¥907なのですが、募集チラシには、「時給¥850以上」などと書かれているものを、時々見かけます。

これはヤバイっすョ! 最低賃金法違反ですよ! 50万円以下の罰金に処されますョ! 最低賃金との不足分を、遡って支払わなければなりませんョ! 当然、残業代などの割増賃金のベースとなる金額も変わってきますので、残業代や深夜手当なども、不足分を支払う必要がありますョ!

ただし、少しだけ例外があります。最低賃金を減額できる場合があります。

この制度を利用するためには、「都道府県労働局長の許可」が必要です。「許可」を得ないで、勝手な判断で、最低賃金を下回る賃金で働かせれば、最低賃金法違反となります。絶対に、「許可」を得てください。

最低賃金の減額の特例許可申請書」で申請します。この申請書は、5種類用意されています。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者用
  2. 試みの使用期間中の者用
  3. 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用
  4. 軽易な業務に従事する者用
  5. 断続的労働に従事する者用

具体的に、「どのような場合に減額が許されるのか?」「どのくらいの減額率が許されるのか?」等については、厚生労働省から出ている「記入要領」等でご確認ください。

↓ こちらから、ご覧いただけます。
最低賃金の減額の特例許可申請書の記入要領

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社では、最低賃金法を上回る賃金を支払っていますか?」

image by: Shutterstock

 

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ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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