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国民年金の期間が長かった人が将来もらえる年金額はどのくらい?年金のプロが教えます

サラリーマンや公務員が加入する厚生年金と、その他の人たちが加入する国民年金。この二つの年金の差はどこに出るのでしょうか? そこで今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、国民年金のみの加入期間が多い人の年金額の一例を紹介しています。

国民年金のみの加入期間が多い人の年金額の一例と、長年漏れたままだった厚年期間の統合

1.国民年金は定額保険料の定額年金。

公的年金には主に国民年金と、その上乗せ年金である厚生年金の二つに区分されます。

以前は共済年金もありましたが、平成27年10月に厚生年金に統合された事により、共済年金は一応のところ厚生年金と呼ぶようになりました。

共済年金は厚生年金にはなりましたが、支払いに関しては日本年金機構ではなく共済組合が引き続き行っています。ただし、年金手続きは基本的には年金事務所でも行えるようになりました。

平成27年10月前は共済は共済で手続きしてくださいねーという案内になり、これから年金を貰おうという人にとっては二度手間ではありましたけどね^^;

共済期間と日本年金機構の記録と合わせて年金受給資格を得る人は、それぞれからの期間の証明書を取ってくるというのもありましたが平成27年10月以降は原則としては無くなりました。

さて、共済年金が厚生年金に統合された事で、公的年金といえば国民年金と厚生年金という事になりますが、どういう人が国民年金でどういう人が厚生年金なのでしょうか。

国民年金は主に自営業者の人や農業、失業者、学生、非正規雇用の人などです。

厚生年金はサラリーマンや公務員の人が加入する年金であります。

違いとしては国民年金のみの加入者は定額の決まった国民年金保険料(月額16,980円)を支払い、20歳から65歳までの40年間支払った人には満額の老齢基礎年金816,000円(令和6年度価額)が支払われます。

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ちなみに定額の保険料を納付するようにしていますが、人によっては納付できない場合もありますよね。

失業中や何らかの災害に遭ったり、学生さんなどは保険料を納付する事が困難な場合があります。

そういう人には免除制度が用意されているので、市役所や年金事務所にて免除手続きをすれば保険料の納付を免除してもらう事ができます。

国民年金保険料は国が一方的に保険料額を決めてるので、払えない人もいる事を想定して免除制度が導入されています。

これは国民年金制度が始まった昭和36年4月当時から導入されています。

国民年金も報酬比例で保険料を取ったらいいのに…という声も昔からありますが、所得比例だと正確な所得の把握が必要であります。

しかしながら自営業者や農家の人などはなかなか正確な所得を把握するのは難しく、所得捕捉率の割合で9:6:4(クロヨン)という言葉があるようにサラリーマンは9割からほぼ100%の把握ができるのに対して、自営業は6で農家は4となっています。

それほど自営業の人などの所得把握は難しいので、報酬に比例した保険料にする事は今もなおできていません。

よっていろいろ勘案して保険料額を決めて、昭和36年4月当時は月額100円だったのが、賃金水準の向上や物価の上昇により現在は月額16,980円になっています。

この差を見ると、昔の人は保険料が安かったのにちゃんと年金が貰えていいよねーという世代間格差が取り沙汰される事が一昔前によくありました。

しかしながら、昔の人は親子3世代で生活している家庭が多く、子供が自分の給料で老齢の親の面倒を見るというのが一般的でありましたから、あまり年金保険料を負担させる事ができなかったわけです。

昔は自分の給料で親を扶養(私的扶養)していたという事ですね。

その後、日本が経済成長していく中では田舎を出て、都会に稼ぎにいくという流れが多くなっていきました。

つまり、会社に雇われて働くという労働が増えていったのです。

そうすると残された親を自分の給料で扶養するという事がだんだん難しくなり、国が年金を作って残された老親を扶養する(社会的扶養)必要が出てきました。

それが年金の整備に繋がっていきます。

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年金なんて要らないのになあ…という声も以前はよくありましたが、無くなったら今いる4000万人ほどの年金受給者の人は子や親戚が自腹で面倒見る必要が出てきます。

生活保護という手もありますが、果たしてそれだけの人を助けるために大量の税金を使えるのでしょうか。

まあ、生活保護はそう簡単に貰えるものでは無いですからね。

それに、生活保護を受給するとどうしても世間の目は厳しく、何となく引け目を感じてしまうのは昔からの教訓であります。

でも年金であれば、今まで自分の力で保険料を支払ってきたんだから、年金を貰う権利が俺にはある!という自信に繋がります。

年金やそのほかに社会保険として健康保険、雇用保険などがありますが、それらから給付を得ても別に引け目なんてないですよね。

今まで万が一の時のためにキチンと保険料を支払ってきた対価だから。

さて、ちょっと国民年金の話に戻しますが、20歳から65歳までの間に40年間完璧に保険料を納めれば年額816,000円の老齢基礎年金になります。

ですが、40年間完璧に保険料を納めてる人というのは大多数の人がそうではありません。

冒頭で話したように免除期間がある人や、あるいは保険料を未納にしたという人もいます。

そうなると必ずしも816,000円にはならずに、免除しただけ未納にしただけ年金は下がってしまいます。

ただでさえ国民年金のみというのは年金額が少ないのに、更に少なくなってしまいます。

今現代は20歳から22歳くらいまでは大学に行ってるから保険料を免除にしているという人が当たり前にいます。

そうなると20歳から60歳までの40年間の期間は国民年金の強制加入期間ですが、大学行っていた時期があるから年金は38年分という事になって老齢基礎年金額が下がってしまいます。

まあ一応、60歳から65歳までの5年間は任意で国民年金に任意で加入して40年間にする事はできますが、正規の60歳までにおいては40年にする事ができません。

60歳までと思っていたのに、まだ後2年間保険料を納めるのか…となると、もう任意加入しなくていいやという人もいるかもしれません。

40年間というのは非常に長いので、いろんな事があって保険料どころじゃない事もあります。

というわけで国民年金の期間が多かった人はどのくらいの年金になるのか事例で考えてみましょう。

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2.国民年金期間が年金記録のほとんどを占める場合。

◯昭和23年7月3日生まれのA子さん(令和7年に77歳になる人)

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18歳年度末の翌月である昭和42年4月から昭和46年9月までの54ヶ月は近くの会社で働いていました。

A子さんはこの時に厚生年金に加入していたかどうかはわかりませんでした。

この間の平均標準報酬月額は18万円とします(20歳になる昭和43年7月から昭和46年9月までの39ヶ月が老齢基礎年金に反映)。

昭和46年10月にサラリーマンの男性と婚姻した事で、退職し専業主婦となります。当然、A子さんの姓も変わる事になりました(婚姻で姓が変わった時に過去の厚生年金記録が宙に浮いた年金記録となり、厚生年金記録は未納扱いとなったとします)。

昭和46年10月以降は国民年金に強制加入とはならずに、任意加入扱いとなります。

しかし、A子さんは将来の事も考えて、とりあえず任意加入を申し込んで夫が保険料を納めてくれる事になりました。なお、任意加入中は付加保険料も一緒に納める事にしました。

昭和61年3月までの174ヶ月は任意加入(付加保険料あり)。

昭和61年4月からは任意加入だった妻も国民年金の強制加入となり、任意加入ではなくなり国民年金第3号被保険者となりました。

国民年金第3号被保険者は夫の厚生年金制度から基礎年金の年金原資(基礎年金拠出金という)が支払われるため個別に保険料を納める必要はありません。

昭和61年4月から夫が退職した月の前月である平成10年3月までの144ヶ月が第3号被保険者期間とします。この期間は付加保険料は納めれませんでした。

付加保険料が納めれた人は自ら国民年金保険料を納める国民年金第1号被保険者のみ。

平成10年4月から平成11年6月までの15ヶ月間は退職特例免除を利用しました(老齢基礎年金の3分の1に反映。夫婦でこの免除は利用できます)。

平成11年7月から平成16年6月までの60ヶ月は未納とし、平成16年7月から60歳前月の平成20年6月までの48ヶ月間は全額免除としました(老齢基礎年金の3分の1に反映)。

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3.厚生年金記録が漏れたままで国民年金の支給開始。

さて、A子さんは60歳ならびに65歳からの年金はどうなるのでしょうか。

まずは年金受給資格があるかを確認します。

・厚年の記録もれ(未納扱い)のため記録はなし

・任意加入(付加保険料あり)→174ヶ月

・第3号被保険者→1144ヶ月

・退職特例免除→15ヶ月(平成21年3月までの記録なので3分の1に反映)

・全額免除→48ヶ月(平成21年3月までの記録なので3分の1に反映)

・未納→60ヶ月

60歳時点(平成20年7月2日)の当時はまだ25年以上の年金受給資格期間が必要でしたが、A子さんには保険料納付済み期間(任意174ヶ月+3号144ヶ月)+免除期間(退職特例免除15ヶ月+全額免除48ヶ月)+カラ期間0ヶ月≧25年(300ヶ月)ありましたので、年金受給資格は満たします。

またA子さんの生年月日によると厚生年金期間が1年以上あると60歳から厚生年金が貰えます。

ところがA子さんの記録は結婚して姓が変わった事により、記録が統合されておらずに宙に浮いた年金記録となってしまっていました。

A子さんには厚生年金期間は無いものとされました(A子さんは自分が厚生年金に加入しているがどうかはわからず、当時の社会保険事務所の案内に任せていた)。

平成19年時に約5000万件の誰のものかわからない年金記録漏れが発覚し、平成21年時に年金記録を確認してもらうために年金特別便というものが約1億人に送付されました。しかし、それが何なのかわからなかったため放っておいたとします。

よって、A子さんは国民年金のみの記録とされ、そうなると65歳からの支給となります。

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65歳(平成25年になると請求により、ようやく年金の支給が始まる事になりました。

・老齢基礎年金→813,700円(令和6年度満額。69歳以上の人の満額)÷480ヶ月×(174ヶ月+144ヶ月+15ヶ月÷3+48ヶ月÷3)=574,676円(月額47,889円)

・夫の加入年金から振り替えられた振替加算→96,683円(A子さんの生年月日による。令和6年度価額)

・付加年金→200円×174ヶ月=34,800円

この金額を令和6年12月までの約12年間受給していました。

なお、65歳以上で住民税非課税世帯、前年所得+公的年金収入≦789,300円~889,300円の場合は年金生活者支援給付金(789,300円超えは補足的年金生活者支援給付金)であれば「令和元年10月分」から年金生活者支援給付金がもらえる事になりました。

夫が住民税非課税ではなかったのでA子さんには支給されずとします。

4.漏れていた厚生年金記録の統合に至って復活した年金額。

さて、令和6年の年末に子供達が帰ってきた時に、年金の話になってA子さんが働いた時の事を懐かしく話していたところ厚生年金の話になりました。

「お母さんは厚生年金もらってる?」と子が聞いたところ、貰ってないとのことだったので子が不審に思いました。

後日、年金事務所に確認してみるとーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年2月12日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください、初月無料です)

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年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

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