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企業は社員のメールをどこまで監視できるか?現役社労士に聞いてみた

現役社労士が配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』。今回は従業員のメールに対するモニタリングとプライバシーについてです。モニタリングは就業中のパソコンの私的利用を防ぐのはもちろん、最近問題になっている従業員による企業情報の漏洩やSNSによる拡散被害を未然に防ぐためにも効果的です。しかし、企業が従業員を監視する行為に法律上は問題ないのでしょうか?詳しく教えてくれました。

注意! メールのモニタリング

誰であろうと、他人のプライバシーを侵害することは許されません。しかし、御社の従業員に対して、どうしてもプライバシー問題に触れる事態が発生する場合があります。

今回は、メールのモニタリング。会社のパソコンやモバイルを使っての私的なメールやネット閲覧をしていないか、チェックする必要が生じる場合があります。最近は、SNSによる拡散なども問題となることが多い。

会社や取引先の名誉を傷つけたり、不利益を与えるような情報を流出させたり、ネットの掲示板上に、会社や取引先の誹謗中傷記事を載せたりする従業員も存在します。

今の時代、企業情報を守り、信用を失わないためにも、モニタリングの必要性は高まっていると思います。

もちろん、きちんとした社員教育を行うことは必要です。就業規則に、情報流出や会社の信用を失うような行為を禁止し、違反者には、懲戒処分を科す定めをしておくことも必要です。

しかし、それだけでは安心できない。情報流出等の未然防止のためにも、必要に応じてモニタリングができる仕組みを作っておくべきです。

モニタリング自体は、違法とはなりませんし、全面的に禁止されるような行為ではありません

まずは、モニタリングに関する定めを、就業規則に定めましょう。このとき注意していただきたいのが、モニタリングとプライバシーの侵害との関係

裁判では、「監視の目的や手段およびその態様等を総合考慮し、監視される者に生じる不利益と比較衡量して、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視が行われた場合には、プライバシー侵害となる」とされています。要は、「やりすぎはダメ!」ということなのですが、これではあまりに分かりづらい。実際に、どのようなモニタリングを行えば良いのか、よく分かりません。

そこで、モニタリングに関する「指針」をみてみます。実際にモニタリングを行うときには、この「指針」内容に則った実施を心掛けてください。

以上を踏まえて、あらためて考えてみてください。

「注意! 従業員のプライバシー保護について」

image by: Shutterstock

 

採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ
ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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