MAG2 NEWS MENU

請求しないともったいない。厚生年金と共済年金の支給時期は違う

会社員が加入する厚生年金と公務員や私立学校の教職員が加入できる共済年金。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、「年金記録にこのふたつの期間が含まれている女性は注意が必要」とし、事例を紹介しつつ詳しく解説しています。

共済組合期間と厚生年金期間がある女子は支給開始年齢が異なる為、支給スケジュールをしっかり確認しておこう

以前、厚生年金の支給開始年齢が男女で異なるが共済組合からの年金は男女差が無い事を歴史的な面で軽く話しました。こういう時、女子の年金記録に共済組合期間と厚生年金期間が含まれている場合は、支給開始年齢のズレがあります。そんな面を見ていきましょう。というわけで事例。

1.昭和33年3月30日生まれの女性(今は60歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

外国籍で日本に在住していたが、国民年金には昭和56年12月31日までは国籍要件があったため、20歳になる昭和53年3月から昭和56年12月までの46ヶ月は国民年金に加入できなかった(厚生年金や共済組合には国籍要件は無かった)。この期間はカラ期間。昭和57年1月から外国籍でも日本に居住している人は国民年金強制加入となり、昭和58年3月までの15ヶ月は国民年金保険料を納めた

昭和58(1983)年4月から平成14(2002)年3月までの228ヶ月は私立学校教職員共済組合に加入。この間の平均給与は26万円とします。平成14年4月から平成19年6月までの63ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を全額免除した(この期間は老齢基礎年金の3分の1に反映。平成21年4月からは2分の1に反映)。平成19年7月から60歳前月である平成30年2月までの128ヶ月は民間企業で厚生年金に加入。この間の給与と賞与の合計額をこの128ヶ月で平均した額は30万円とします。

さて、この女性の場合はまず60歳から民間企業に加入した分の厚生年金が支給される生年月日。全体の年金記録は、保険料納付済み期間371ヶ月+免除期間63ヶ月+カラ期間46ヶ月≧10年だから無問題。60歳の翌月である4月分(初回振り込みは6月15日支払。初回振り込みだから7月15日支払いになるかと)からの特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金と略。なお、年金は報酬比例部分のみ)

→30万円÷1,000×5.481×128ヶ月=210,470円月額17,539円

年金は偶数月に前2ヶ月分が支払われるから、17,539円×2ヶ月=35,078円の振り込み。

次に、この女性は私学共済の期間がありますよね。この分の私学共済からの老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳から。男子の厚生年金支給開始年齢と同じ。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

63歳になったらまた年金請求しないと私学共済からの老齢厚生年金が支給されない。請求を忘れてしまう人がいるから女子は気をつけなければならない。63歳からの私学共済からの老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)

→26万円÷1,000×7.125×228ヶ月=422,370円

また、共済組合からは上乗せで旧職域加算が支給される。

・旧職域加算→26万円÷1000×0.713×228ヶ月=42,267円

参考

0.713という乗率は7.125の概ね10%を表す。もしこの女性に240ヶ月以上の私学共済の期間があれば7.125の20%である1.425になっていた。

というわけで、この女性は63歳の翌月(2021年4月分から)の年金の総額が、日本年金機構からの老齢厚生年金210,470円+私学共済からの老齢厚生年金422,370円+旧職域加算(退職共済年金)42,267円=675,107円月額56,258円)。

次は、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給され始める。なお、65歳到達月になると日本年金機構と私学共済両者からハガキタイプの年金請求書が送られてくるので、再度請求しなければ65歳以降の年金が一旦止まってしまう

老齢基礎年金→779,300円(平成30年度満額)÷480ヶ月(国民年金ができた昭和36年4月以降の20歳から60歳までの強制加入期間を表す)×(保険料納付済み期間371ヶ月+全額免除期間63ヶ月÷3)=779,300円÷480ヶ月×392ヶ月=636,428円

カラ(空)期間は、年金の期間には組み込むけども年金額には反映しない

よって、65歳以降の年金総額は、日本年金機構からの老齢厚生年金(報酬比例部分)210,470円+日本年金機構からの老齢基礎年金636,428円+私学共済からの老齢厚生年金(報酬比例部分)422,370円+旧職域加算(退職共済年金)42,267円=1,311,535円月額109,294円)。

あと老齢厚生年金に経過的加算というものも付きますが、記事が長くなるので今回は省いてます。どうせ年間数百円程度だし…(笑)。

ちなみにこの女性は共済組合期間と厚生年金期間合わせて240ヶ月以上(371ヶ月もある)あるから65歳到達時時点で、65歳未満の生計維持している配偶者が居れば更に私学共済組合からの老齢厚生年金に配偶者加給年金389,800円が支給される。なぜ私学共済組合の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くかというと、私学共済組合期間のほうが期間が長いから

追記

記事冒頭のカラ期間は「日本在住の間の外国籍の人」でしたが、昭和57年1月からは国民年金強制加入となりました。では、「外国籍で海外在住」してたけど、もしこの人が昭和58年3月に初めて日本に在住し始めると昭和58年3月から国民年金強制加入ですよね。でも、20歳になる昭和53年3月から昭和58年2月までの60ヶ月の海外在住期間はどうなるのか。

ここは、20歳から60歳になるまでの期間で、日本国籍を得た日または永住権を得た日の前日までの外国籍で海外在住だった期間はカラ期間扱いとなり、この60ヶ月間はカラ期間となる。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け