【駐車違反は取り消せる?】元カリスマ駐車監視員が明かす駐禁ルールの衝撃度

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駐車違反をしたらどうすれば?取り消すことってできるの??そんな疑問駐禁ルールの裏技を知りたい方、現場の最前線にいた元カリスマ駐車監視員・松木和哉さんがお送りする『駐車監視員が教える駐禁ルール』を読むべし!まぐまぐ大賞2014クルマ・バイク部門入賞のこのメルマガ、「早く知っていればよかった!」の連発ですよ。

原付きの駐禁で違反点数がつかない場合がある?

【 読者様からの質問 】

原付の駐車違反をした場合、罰金が発生せずに警告だけってことありますか?

原付に紙がはってあってそれを見ても罰金のことは書いてなかった気がします。
警告だけの場合でも持ち主に通知が来たりしますか?

【 松木和哉の回答 】

貼ってあった紙によります。
警告書(白色)と確認標章(黄色い駐禁ステッカー)の2種類があります。

まず、警告書(白色)ならば、単なる警告なので違反金を払うこともありませんし、
違反点数が加算されることもありません。持ち主に通知がくることもありません。
そのまま放っておいてかまわないのでご安心ください。

これが確認標章(黄色い駐禁ステッカー)だと大変です。
あなたのバイクは駐車違反で取り締まりをうけたことになります。
確認標章には確かに違反金について親切な案内はありません。
それでも、違反金は払わなければならないのです。

支払方法は2通りあります。
確認標章を警察署に持参すれば納付書を発行してくれるので、金融機関で納付すれば完了です。
ただし、この際、違反点数も加算されてしまいますのでご注意願います。

もう1つの方法は、
持ち主に納付書や弁明書等の書類が郵送されてくるのを待つというやり方があります。
わざわざ警察署に行く必要もありませんし、なんと、違反点数も加算されないので、お得です。

 

2014年11月3日号

駐禁は二度取られることがあるの?

 

【 読者様からの質問 】

駐車禁止を切られて2~3日そのまま停めっぱなしになった場合、重ねてまた駐禁を切られることはあるのものなのでしょうか?

【 松木和哉の回答 】

警察官や駐車監視員が、「同じ場所から動いていない」と判断すれば、一度駐禁になった車両が再度駐禁になることはありません。
ただし、とめっぱなしにしていると「保管法違反」になり、レッカー移動の対象となりますのでご注意願います。

2014年12月15日号

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