ビジネスでもプライベートでも重要なのが「聞く力」。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、会社の「聞く力」が不足していたために負けてしまったという裁判内容について紹介しています。
軽い懲戒処分であれば、軽くやっても大丈夫か
「聞く力」
はたして某首相のこの力は発揮されているのか、いないのか。
ただ、首相に限らず誰でも仕事でも、プライベートでも、この力が大切なのは間違いないでしょう。
男女間の喧嘩の原因も「聞く力が不足していることが1番の原因」というデータはありませんが感覚的には全く関係無いこともなさそうです。
これは会社が行う懲戒処分についても同じことが言えます。
それについて裁判があります。
あるコンサルティング会社で会社が行った懲戒処分(けん責)に納得がいかないと、社員が裁判を起こしました。
会社はこの社員が社内の別の担当者に送ったメールの内容が「非協力的で協調性を欠く」として、けん責処分を行っていたのです。
そのメールの具体的な内容は、社員の企業年金制度の移行に対し、「もし私が不利益を被ることがあったら、訴訟しますことをお伝えします」というものでした。
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