国会質問で話題。在日外国人への「生活保護」受給は違憲か否か?

 

そもそもどうしてこのような問題が生じているのかというと、その理由は終戦直後にさかのぼります。

戦前は日本国内だったエリアが、GHQによって強制的に外国にされました。

つまり、それまで日本人だった半島の人や島の人達が、いきなり外国人にされたわけです。

そのような人たちが、戦後の日本にはまだたくさん残っていました。

戦前は日本人であったとはいえ、言葉は日本人と違います。

結果、なかなか仕事にありつけず、生活が貧困を極め、そのことが犯罪の温床化するといった事態も多数報告されていました。

そこで日本が主権を回復した後の昭和29年、当時の厚生省が局長通達として発したのが、貧困化する外国人への生活保護支給を認める、というものであったのです。

あれからおよそ70年。

日本の経済状況は大きく変わりました。

いまではすっかり外国人の方が優遇され、日本国内で贅沢な暮らしを実現するようにさえなっています。

この状況下で、まだ外国人への生活保護を継続するなど、本来ありえない話で、日本で食べていくことができないというのなら、さっさと本国に帰ってもらえば良いのです。

だから国会議員さんが、このことを問題にして予算委員会で質問する。

すると厚生労働省は「禁止しているわけではない」と答える。

この答えによって、市町村役場の最前線では、外国人の生活保護申請を断れなくなっている。

これが実態です。

では、解決のためには何が必要なのでしょうか。

そもそも予算委員会での質問は、議員が質問し、行政が答えるものです。

行政は、現在の法制度のもとで、正確かつ公平に行政サービスを行うのが仕事です。

だから制度が「支給を妨げない」のなら、そのように答えるしかない。

ここにヒントがあります。

そうです。

制度そのものを変えるのは、立法府である国会の仕事なのです。

つまり個別議員の質問では問題の解決に至らず、国会議員間で合意の形成を図って、昭和29年の局長通達の効力の停止と、生活保護法の改正によって、外国人への生活保護支給を禁止とすること、その際の外国人の定義を再検討することなどをしていかなければならないのです。

そしてそれができるのは、国会だけなのです。

そして、本来、国政と都道府県政、市町村政は、相互に連携すべきものです。

つまり、地方行政をしっかりしていくことで、国もまた変わるのです。

選挙となると、国会議員の選挙には行くけれど、地方議会は無視されがちです。

そうではなく、ぜんぶがつながっているのだという、あたりまえの常識を、日本は取り戻していく必要があるのだと思います。

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静岡県出身。国史研究家。倭塾塾長。日本の心をつたえる会代表。日本史検定講座講師&教務。インターネットでブログ「ねずさんのひとりごと」を毎日配信。 著書に「ねずさんの昔も今もすごいぞ日本人」第1巻~第3巻。「ねずさんの日本の心で読み解く百人一首」がある。

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