国会質問で話題。在日外国人への「生活保護」受給は違憲か否か?

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何かと問題視されている、在日外国人の生活保護支給。さんざん国会で問題として取り上げられているにも関わらず前進しないこの件について、メルマガ『ねずさんのひとりごとメールマガジン』の著者で作家、国史研究家でもある小名木善行さんが持論を展開しています。

国会と地方行政のまじめな対応のお話

はじめに申し上げておきたいのですが、以下のことは真面目に国会で質問をされた議員さんのことを責めているものではありません。

むしろそれは必要なことなのであって、問題はまた別なところにあるということを先に申し上げておきます。

なんの話かというと、外国人への生活保護支給の話です。

これはまったくもってケシカラン話で、外国人が日本に来て生活保護を申請する。

なかには本国にいる親戚一同を、みな扶養家族にして、月に百万円以上のお金を生活保護金として受給している外国人もあるといいます。

そんな馬鹿なことが!ということで、このことは国会でも度々予算委員会等で取り上げられ、議員さんが厚生労働省に対策を迫っています。

ところが厚生労働省の答弁は、毎度決まっていて、外国人への生活保護支給に関する審査は地方行政に委ねられており、厚生労働省の管轄外であり、かつ国としては外国人だからと一方的に禁止しているわけではない、というものです。

これが、逆に地方行政を圧迫します。

どういうことかというと、市役所等の窓口に生活保護の申請に来る社労士等は、厚生労働省の答弁で国が「禁止しているわけではない」としているのだから、支給すべき、という交渉を行うわけです。

つまり、国会での議員さんの誠実な問題意識の発露が、結果として市役所等に、外国人への生活保護を認めさせる結果になっているわけです。

最高裁の判決もあります。

外国人への生活保護支給は違憲だという判決です。

けれどこの判決も、「理由」を読むと、諸般の事情から地方行政が支給することを妨げない、としています。

つまり、個別案件に関しては、地方行政の判断であって、これは容認されるべきという判決文になっているわけです。

結果、市役所は外国人への生活保護をしなければならなくなり、小さな町や村の場合、外国人への生活保護金だけで、町村の行政が赤字に転落する事態を招いています。

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