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元国税調査官が暴く「在日特権」と国税庁の嘘。“特別扱い”の深層、税務署の「違法行為」とは?

「日本の特別永住権を持つ在日コリアンは、朝鮮総連などの関係諸団体を含め、国から特権的な優遇措置を受けている」と主張する、いわゆる「在日特権」説。陰謀論ともデマとも言われるこの話題が2月28日、国会の俎上に載った。税制上の「在日特権」の有無について質問された国税庁課税部長は、国籍や所属団体によって「特別な取り扱いをすることはない」と回答。しかしこれに関して、元国税調査官の大村氏は「特権はなくとも、特別扱いはあるはず」と首をひねる。大村氏によれば、この“特別扱い”は、保守派の人々が批判する「在日外国人の特権」とは似て非なるもの。背景には国税庁や税務署の「違法行為」があり、ごく普通の善良な納税者ばかりが犠牲になっているという。(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より)

「在日特権」に関して国税庁がついた嘘

2月28日の衆院予算委員会分科会で、日本維新の会の高橋英明議員がいわゆる「在日特権」について質問をしました。

国税庁に対して「税制面の優遇措置といった特権はあるのか」と質問したのです。

これに対して国税庁の田原芳幸課税部長は「対象者の国籍や、特定の団体に所属していることをもって特別な扱いをすることはない」と回答しました。

高橋議員はさらに「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)とか、それに関わる法人個人も一切の優遇措置はないのか」と質問し、国税庁の田原課税部長は「特別な取り扱いをすることはない」と回答しています。

「在日特権」というのは、在日韓国人、在日朝鮮人が持っている特権のことを言います。税金や戸籍など、様々な特権があると言われており、またこれらの特権は全部デマであるという主張もあります。

果たして税金についての在日特権は本当にあるのでしょうか?

「特権」はなくとも“特別扱い”はある

元国税調査官として言わせていただくと、「特権」と言えるかどうかはわからないが、「特別扱いはしている」というのが本当のところです。

そもそもなぜ在日の人たちが「税金に関して特権を持っている」と言われるようになったかというと、平成3年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に、朝鮮商工連と国税庁の合意事項として次の5項目が掲載されているからです。

  1. 朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する
  2. 定期、定額の商工団体の会費は損金(経費)として認める
  3. 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する
  4. 経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める
  5. 裁判中の諸案件は協議して解決する

朝鮮総連側によると、この合意項目は、1976年に当時の社会党議員と朝鮮総連の幹部が国税庁を訪れて決められたものだということです。

しかし国税庁側は、社会党議員と朝鮮総連幹部の訪問については認めていますが、合意があったことなどは一切認めていません。

“特別扱い”= 本来すべての納税者が受けるべき扱い

では税務の現場で、実際にこの合意項目が守られているかというと、ほぼ守られているのです。

というのも(3)の「学校運営の負担金」は別として、ほかの項目については、本来、納税者に認められているものだからです。

たとえば、(1)については、本来税務に関して団体交渉権は認められていないのに、朝鮮総連だけが認められているとして、バッシングの対象になることがあります。

が、確かに税務に関して団体交渉権は認められていませんが、税理士が交渉することは認められています。

国税庁と税理士会との申し合わせで、税理士に依頼している納税者については、国税庁が直接、納税者本人と交渉するのではなく、必ず税理士を通して交渉するということが決められています。

そして税理士側は、交渉の場に何人いても構いませんし、税理士事務所の職員ということにすれば、税理士資格を持っていない人物が立ち会うこともできます。なので、実質的に「団体交渉権」があるのです。

「税理士会特権」との比較で理解する「在日特権」の正体

この国税庁と税理士会の申し合わせというのは、法律で決まったことではないので、「税理士会の特権」ということなります。

少し話がそれますが、実は税理士というのはかなり大きな特権を持っています。

税理士に依頼している納税者は、確定申告時期には税務調査をされないなど特典がたくさんあるのです。

そもそも税理士という職種は、国税OBの再就職のためにつくられたものであり、税務署との癒着など様々な問題を抱えた職種でもあります。この問題は、別の機会で言及したいと思います。

在日特権の話に戻りましょう。前掲リストの(2)(4)などについても、事業に関する経費は損金として認められるものであり、業界団体などの任意団体の会費なども、普通に損金に認められるものなので、何ら特別なことではありません。

(5)についても、税務の裁判は、税理士を入れている納税者は税理士と国税の協議で行われることがほとんどなので、それほど特別なことではありません。

(3)の「学校運営の負担金」については、どういう取り扱いになっているのか、筆者は詳しく知りません。が、「現在は」法を捻じ曲げての特別扱いはないと思われます。

朝鮮総連に対する“特別扱い”の本当の意味

こうしてみると、朝鮮総連の合意事項というのは、「税理士に依頼している納税者が持っている特権」とほぼ同じだと言えます。

では、在日の納税者は、日本の納税者と比較して、何ら特別扱いされていないのか、というと、実はそうでもないのです。

国税庁は、在日の納税者に関しては特別な管理をしており、税務調査などのときにも慎重に行います。それは「下手なことをすれば関係団体から強い抗議がくるから」なのです。

税務署は「面倒な相手」を避けながら納税者をいじめている

これまで国税庁、税務署というのは、法を捻じ曲げての手荒な調査などをさんざんしてきました。調査官が恫喝して、証拠もないのに追徴税を搾り取るというようなことは、普通に行われていました。

ネットが発達した現在は、そこまでのことはないようです。が、納税者の合意が必要な調査なのに、ほとんど合意なしに無理やり調査するというようなことは、今でも行われています。

つまり“特別扱い”とは、そういう違法行為を、在日の納税者にはあまりしていないということなのです。

ごく普通の納税者が「違法行為」にさらされている

これは、在日の納税者が特権を持っているというよりは、在日以外の納税者が、国税庁や税務署の違法行為にさらされているということでもあります。

また在日の納税者以外にも、強い圧力団体を持っている人たちはたくさんいて、そういう納税者は、在日の納税者と同様に、税務署の違法行為からまぬがれていることが多いです。

つまりは、国税庁は、圧力団体に入っていない納税者には厳しく、圧力団体に入っている納税者には優しいのです。

一番大きな問題点はここにあると思われます――(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年3月1日号より一部抜粋。「副業して税金還付を受ける方法2」「税務署の申告相談所の賢い使い方」など全文はご登録の上お楽しみください。初月無料です)

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