玉木雄一郎の人気取りか?国民民主党「103万円の壁」撤廃で“働きづめ”にされる日本の大学生たち

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先の衆院選での国民民主党躍進の大きな原動力となった、「103万円の壁撤廃」という公約。11月29日には石破首相が所信表明演説で、「103万円の壁」の引き上げを明言するに至りました。この「年収の壁」を取り上げているのは、メルマガ『ジャーナリスト伊東 森の新しい社会をデザインするニュースレター(有料版)』著者の伊東森さん。今回伊東さんは「103万円」以外の年収の壁を紹介するとともに、「配偶者控除」が創設された意外な背景を解説。さらに「年収の壁」を気にしながら学生が働かざるを得ない日本の状況に、批判的な視線を向けています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:「年収の壁」引き上げをめぐる論点 背景にある伝統的家族観 所詮は国民民主の学生バイトの人気取りか? 学生アルバイト、「働きづめ」の問題も

「103万円の壁」引き上げはあくまで一つの改善策。日本に求められる「学生が働かざるを得ない現状」の改善

11月22日、政府は閣議で新たな経済対策を決定した。この中には、国民民主党が提唱していた「年収の壁」の引き上げが盛り込まれている。具体的には、現在年収103万円を超えると所得税が発生する仕組みを見直し、引き上げる方針が明記された(*1)。

「年収103万円の壁」とは、パートタイム労働者やアルバイトが年収103万円を超えると所得税が課され、扶養控除の対象から外れる仕組みを指す。このため、多くの人々が働きすぎを避けるなど、働く意欲を制限される状況が問題視されている。

国民民主党は、この壁を178万円に引き上げるよう提案し、その理由として最低賃金の上昇を挙げている(*2)。

現在の「103万円」という基準は、基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)の合計に基づく。

基礎控除:すべての納税者に適用される控除で、最低限の生活費には課税しないという憲法の生存権の考え方に基づく。

給与所得控除:給与所得者特有の控除で、仕事に必要な経費(例:スーツや交通費)を考慮して設けられている。特徴として、年収が増えるほど控除額も大きくなる仕組みがある。

年収の「壁」引き上げによる最大のメリットは、課税ライン引き上げによる手取りの増加だ。また、「働き控え」が減って企業の人手不足解消にもつながるという。

103万円だけではない。他にも存在する「年収の壁」

年収の壁とは、パートタイムやアルバイトで働く人々にとって重要な指標となる収入の境界線こと。103万円だけでなく、106万円、130万円のなどの壁があり、それぞれ異なる意味を持つ。

103万円の壁

103万円の壁は、所得税に関わる境界線(*3)。基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額であり、この金額を超えると所得税が発生し始める。そして配偶者控除や扶養控除から外れるラインだ。

106万円の壁

106万円の壁は、社会保険への加入義務が発生する境界線。月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)になると適用されるが、以下の条件も満たす必要がある。

  • 週20時間以上の労働
  • 2ヶ月を超える雇用見込み
  • 学生でないこと
  • 従業員51人以上の企業で働いていること

130万円の壁

130万円の壁は、社会保険の扶養から完全に外れる境界線。年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険の保険料の支払いが必要になる。なお交通費、残業代、ボーナスなども収入に含まれる。

またこれらの壁を超えると、税金や社会保険料の負担が増え、手取り収入が減少する可能性がある。

106万円の壁:年収125万円以上で手取りの逆転現象が解消

130万円の壁:年収153万円以上で手取りの逆転現象が解消

年収の壁は、税金や社会保険制度に関連しており、働く人々の収入や手取りに大きな影響を与える。

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