ブラック企業がよく使う、定額残業代という名の長時間タダ働き制度

Vladimir Gjorgiev/ShutterstockVladimir Gjorgiev/Shutterstock
 

残業代を毎月一定額で支給されている人ってけっこう多いですよね。「うちはいくら残業しても決まった額しか残業代は出ない」といったボヤキもよく聞かれますが、実はこれ、ブラック企業がよく使う手法。超過した分の残業代が支払われない場合や、一定の残業時間に満たないと「固定残業代」が支払われない場合は、過去2年間さかのぼって請求することもできるんだとか。現役の社会保険労務士がお届けするメルマガ「働くあなたが幸せであるために 知っておいて欲しい労働法規」では、問題となっている定額残業代について詳しく説明しています。

残業代について

定額残業代というものをご存知ない方もいらっしゃると思います。

定額残業代とは、1日について8時間または1週間について40時間(44時間)を超えて働いた時間について、会社(使用者)には残業代を支払う義務があります。

ただ、細かい残業代の計算を行うのはなかなか大変で手間もかかります。

そこで、毎月の残業代は▲▲▲円と決めてしまって、この額を基本給に上乗せして支払う制度です。

ですから、たとえ残業が極端に少ない月でも、あるいは全くない月でも、この定額残業代を支払います。

「おや!? お得じゃん!」と思われた方、ヤバイです!

この制度は、いろいろ細かなルールに従わないと、適法として利用することができません。多くのブラック企業は、この定額残業代制度を、従業員を『長時間のタダ働き』させることに活用しています。

裁判になった例を1つあげます。居酒屋チェーン「日本海庄や」の新入従業員(24歳)が、入社後わずか4カ月で過労死した事件です。

この従業員の方、初任給19万円余りに、月約7万円の定額残業代があらかじめ組み込まれていました。しかも、残業時間が80時間に満たない場合は、この定額残業代を減額するというもの。(この場合、正確な意味での定額残業代とは呼べませんね)実際には、1月当たり100時間を越える残業が行われていました。

厚生労働省の過労死基準では、

1.発症前1カ月に100時間超の時間外労働

または

2.発症前2~6カ月に渡り1カ月当たり80時間超の時間外労働が行われた場合、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされていて、いつ過労死してもおかしくない状態。

この裁判では、「日本海庄や」の本部企業である「大庄」と、「大庄」の取締役4名に対し、約7800万円の支払いが命じられました。この裁判の中で裁判所は、「労働者の至高の法益である生命、健康の重大さに鑑みて、これに、より高き価値を置くべきである」と述べ、「責任感のある誠実な経営者であれば、自社の労働者の至高の法益である生命、健康を損なうことがないような体制を構築し、長時間勤務による過重労働を抑制する措置を採る義務があることは自明である」としました。

この文言、裁判所はかなり怒っています

非常に厳しい口調であり、相当憤っているのを感じます。それだけ、「大庄」とその取締役らの行為はヒドイという事!

では、定額残業代は全て違法なのかというと、そんなことはありません。合法となる要件を以下にあげますが、全て満たせばちゃんと認められます。

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