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京橋アートレジデンス—販売用不動産に関する協定書締結

京橋アートレジデンスは10日、東京都23区内に所在するホテルを販売用不動産として取り扱うにあたり、相手先と協定書を締結することを発表した。

当該協定に関する事業総額は、2024年11月期における同社の純資産の30%以上に相当する規模である。相手先との詳細な取引内容については守秘義務のため非開示とされている。また、当社と相手先との間に記載すべき重要な資本関係および人的関係はない。

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