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ギークリー—監査等委員会設置会社への移行及び定款変更

ギークリーは22日、取締役会の監督機能強化及びコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を目的として、監査等委員会設置会社へ移行し、定款の一部変更を行うと発表した。

監査等委員会設置会社への移行により、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。移行については、2026年8月28日に実施する予定である。定款変更では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規程を新設し、監査役及び監査役会に関する規程を削除するなどの変更を行う。

また、継続的に取締役として有用な人材を招聘することを目的として、社外取締役との間で責任限定契約を締結できるよう、現行定款第29条第2項の一部を変更する。なお、同変更については各監査役の同意を得ている。定款変更の効力発生日は2026年8月28日を予定している。

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