自分の持っている特技や資格を生かし、週末などに本業以外のお仕事をしてお金を稼いでいるという方や、これからそういった副業を考えている方にとって気になるのが税金のことなのではないでしょうか。そんな方に向け、ファイナンシャルプランナーの川畑明美さんは確定申告をするときのポイントやメリットについて教えてくれています。
その確定申告、もったいないかも。開業届を出すメリット
週末起業について、読者のM.Fさんからご質問を頂きました。
実は、整体院でセラピストとして仕事をしていますがそこでの施術に使用している技術のインストラクター資格を、去年、取得したのです。
一般向けのセルフケアにもなる技術なので、依頼があるときに講座を開催しています。
依頼もコンスタントにある訳ではないので収入は不定期不安定です。
週末起業に当てはまるようでもありこういう場合は、開業届を税務署に提出しておいた方が良いのか?税金の申告は、開業届の提出未提出ではどう違うのか?疑問に思っています。
最初に答えを言うと「開業届のメリット」は、「節税効果の高い青色申告特別控除が受けられること」です。
確定申告するのでしたら「青色申告」が有利
例えば専業主婦の場合、所得が年間38万円を超えたら確定申告しなければなりません。サラリーマンの副業の場合は、年間20万円です。
確定申告を白色申告した場合、開業届は必要ありませんが現在は白色申告でも帳簿をつけることが義務付けされました。白色申告は帳簿をつける義務があるのに特別控除がないので、メリットはほとんど、ありません。
確定申告するなら、青色申告の方がメリットは多いのです。青色申告するには、開業届を提出しなければなりません。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
したがって、開業届を出すには専業主婦の場合月に3万円以上の安定収入が見込める場合。サラリーマンの場合は、月に1万7,000円の収入が見込める場合です。
また、開業届を出すことで「経費計上」も出来ます。
Next: 開業届を出すメリットはいっぱい
無料メルマガ好評配信中
教育貧困にならないために
[無料 ほぼ日刊]
人生で二番目に大きな買い物は、子どもの教育費。教育費を意識して貯蓄していますか?「実はコレだけ必要です」から、「学資保険でまかなえるのか?」「目減りしない資産管理」「我慢しない節約」「ゼロから稼ぐ方法」までを調べて実践したことを紹介しています。教育ローンに頼らず、老後資金も確保できる教育費の貯め方を伝授します。
ご購読はこちら!
開業届を出すメリットは、いっぱい!
開業届の提出の場合、収入が月3万円以上でしたら税制のメリットは大きいです。
- 青色申告が可能
- 経費計上できる
- 屋号で銀行口座が作れる
- サラリーマンの場合、副業が赤字だったら給与との損益通算可能
- また、未提出でも罰則は、ありません。
ただし、専業主婦で年間38万円、サラリーマンで20万円を超えた場合、確定申告の必要がありますので開業届が未提出だと、上記のメリットが受けられないのはもったいないということです。
ちなみに、未提出で雑所得として処理しても問題はありません。
失業手当は貰えないので稼げてから独立
サラリーマンの副業の場合、副業の赤字を本業の給与と損益通算できるのは、ありがたいですね。
1点注意したいのは、サラリーマンを辞めて副業が本業になった時。もしも、それだけで生活できなくても、失業手当が貰えないということです。また、税制のメリットは高いのですが複式簿記つけるのは、大変です。
『教育貧困にならないために』(2015年8月18日号、19日号)より一部抜粋 無料メルマガ好評配信中 [無料 ほぼ日刊]
※太字はマネーボイス編集部による
教育貧困にならないために
人生で二番目に大きな買い物は、子どもの教育費。教育費を意識して貯蓄していますか?「実はコレだけ必要です」から、「学資保険でまかなえるのか?」「目減りしない資産管理」「我慢しない節約」「ゼロから稼ぐ方法」までを調べて実践したことを紹介しています。教育ローンに頼らず、老後資金も確保できる教育費の貯め方を伝授します。