一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除される。ふるさと納税では自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となる。
具体例をうちの事務所のブレーンである税理士さんに聞いてみた。
所得金額が670万円で所得税の税率が20%だった方が10万円を寄付したとします。
- 所得税からの控除は、(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
所得税の控除は、(10万-2000円)×20%=19600円
総所得670万円×40%=268万円なので、限度以内となり19600円が減税されます。
- 住民税からの控除(基本分)は、(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
- 住民税からの控除(特例分)は、
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式になります。
住民税の控除は、総所得670万円×30%=201万円、住民税の所得割(住民税の通知書で確認してください)はこの方の場合452,500円ですので20%は90,500円。
控除計算は、基本分として(10万-2000円)×10%=9800円
追加分として(10万-2000円)×(100%-基本分10%-所得税率20%)
98,000円×70%となるので68,600円、合計78,400円となり、上記計算の限度額以内なのでOK。
よって10万円の寄付によって所得税19,600円と住民税78,400円の合計98,000円の減税となります。減税となるのは所得税と住民税のそれぞれからになりますが、合計金額の比較です。
この計算は日本全国一律です。
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)がふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表になっていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
こちらのサイトでシュミレーションもできますので、参考にしてください。
・私はだいたい、いくらできる? ~税金控除になる金額の目安2015~
image by:Shutterstock
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