現役税理士の山下久幸さんが、税金やお金の話を解説してくれる 『メルマガ顧問税理士』。今回は、「自宅の経費って、どこまで入れるの?」というザックリとした質問に回答。「個人で使ったお金をどこまで経費に出来るのか?」という問題は会社の社長さんや個人事業主の方であれば気になる問題ですよね。しかし山下さんは、経費の申請について「税理士や税務署にとやかく言われる必要はありません」と驚きの発言! その理由とは……。
【質問】自宅の経費って、どこまで入れるのですか?
Question
山下久幸さんの回答
抽象的な質問ですね(^_^;)
でも、気になる方も多いのではないでしょうか。
節税の基本手法で、個人的に使ったものが、事業の経費にできるのか、が一番手っ取り早いでしょう。書き方は悪いですが、経費にできるのであれば、積極的にした方が良いと思います。
だって、後からこれも経費にしたいって、言うのは結構難しいものです。それに、立証責任は納税者本人にあるんですから。だから、できるだけ申告の時に、ご自身の判断で経費とすべきです。
サラッと書きましたが、この「ご自身の判断」というのが僕は大事だと思っています。
税理士に「これって経費になりますか?」と聞くのはいいですが、経費になるならないの判断は、その会社を経営している、社長がすべきだと僕は考えます。
それに対して、税務署にどうのこうの文句言われる必要も無いと思っています。
理由は、その会社を経営しているのは社長ですし、この経費(投資)が事業に関連して、今後収益を生むだろう、というものにしか社長は投資しないと考えているからです。
そりゃ、プライベートなものや、架空の経費はダメですよ。でも、グレーな部分はあるはずです。
そのグレーな部分は、キチンと社長が「こういう理由で経費にしています」と理由付けができれば、税務署は文句は言えないはずです。
たとえば、個人事業で車を経費にする場合は、「事業専用割合」を何パーセントにするか決めます。
ちょっとここで疑問があるんですが、個人だと事業専用割合を考えますが、法人にすると全額経費なります。
この違いは何なのでしょうか??この業界に入ってからの七不思議です(笑)
というか、本当は法人でもいくらか個人負担分をすべきなのでしょう。原則を言えば。
さて話を戻しましてこの事業専用割合ですが、この割合の出し方を法律では定めていません。
よって、それは代表者ご自身が判断することになります。ようは、言い値です(笑)
それは冗談ですが、車をお客さんのところへ行くのに毎日使っていて、土曜や日曜もたまに使うのであれば、100%は無理だとしても、90%くらいは大丈夫ではないでしょうか?
以前相談あった方で、3000万円のフェラーリを90%経費にしているお医者さんがいましたよ(*^_^*)
そこの顧問税理士さんは、税務署出身だからと言われていましたが、これが良いのかどうかは分かりません。
では、車を90%経費にしていて、税務署が「それは多すぎる、50%くらいだろう!」と言ってきたとします。
その場合、50%だという立証をするのは、税務署側なので、「では、そちらで調べて証拠を出して下さい。」と言うだけなんです(*^^)v
こちらで、折れて「では70%でお願いします。」という交渉は必要無いんです。
税理士はすぐに折れたがりますから、ぜひ反論というか、きちんと交渉して下さい。
税務署側は、言えば折れるだろうと考えている人も、まだたくさんいます。それは税理士の今までの責任でもあると思っています。
法治国家なので、きちんと法律で交渉すべきなのです!!僕は税務署と争いはしませんが、法律でキチンと戦います(*^_^*)
感情論でやりあってはイケないのです。
抽象的な質問でしたので、抽象的な回答になりましたが、このような考えでご自身の経費の見直しを再考して下さい。
税理士や税務署にとやかく言われる必要はありませんから(笑)
では、また質問をお待ちしています(^O^)/
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