MAG2 NEWS MENU

南シナ海支配、認めず。仲裁裁判所の裁定に中国は「半狂乱」状態

7月12日に仲裁裁判所が公表した「中国に南シナ海の支配権なし」という判断に、当の中国は予想通り猛反発しています。評論家の黄文雄さんは自身のメルマガ『黄文雄の「日本人に教えたい本当の歴史、中国・韓国の真実」』で、この歴史的とも言える裁定を高く評価。さらに中国の半狂乱ぶりを紹介するとともに、「決定に従わないと宣言する中国が、国際的にますます追い込まれていくことは間違いない」と断言しています。

【中国】仲裁裁判所の南シナ海裁定に対する中国の半狂乱ぶり

中国の南シナ海支配認めず 仲裁裁判所「法的根拠なし」と初判断

南シナ海での中国の海洋侵略に対して、フィリピンが国連海洋法条約違反だとしてオランダ・ハーグの仲裁裁判所に提訴していた仲裁手続について、同裁判所は中国が南シナ海の支配権を主張するために設定した「九段線」には法的歴史的根拠がないという裁定を公表しました。

これは中国の海洋侵略に対する初の国際的な司法判断ということで、画期的なものでした。また、この裁定については上告することができないということで、最終的な決定となるそうです。つまり、この裁定は今後、覆すことができないということです。

この裁定発表が行われると、中国政府と中国メディアは一斉に反論を掲載しました。それは中国本土のみならず、日本語版にもすぐさま反映されるという迅速さでした。それだけ中国の焦り、あるいは半狂乱ぶりがかいま見えます。

南中国海仲裁案 この茶番劇は結末をつけるべきだ

南中国海仲裁裁決結果は不法で無効、中国はこれを受け入れず、認めない

人民日報論説、フィリピン南中国海仲裁裁判の事実と法理を分析

中国政府の声明は以下のとおりです(「新華網日本語版」より)。

新華社北京7月12日

 

中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明

 

中国の南中国海における領土主権と海洋権益を重ねて言明し、各国と南中国海での協力を強化し、南中国海の安定を擁護するために、中華人民共和国政府が次のように声明する。

 

一、中国の南中国海諸島には東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む。中国人民が南中国海での活動は2,000年以上の歴史を持っている。中国が最も早く南中国海諸島および関連する海域を発見、命名、及び開発・利用し、最も早く且つ持続、平和、有効に南中国海諸島および関連する海域に対して主権を行使し、管轄して、南中国海での領土主権と関係権益を確立した。第二次世界大戦が終わってから、中国は日本の中国侵略戦争期間に不法占拠した中国の南中国海諸島を取り返し、主権の行使も回復した。南中国海諸島の管理を強化するために、中国政府が1947年に南中国海諸島の地理名称を審議・改訂し、「南中国海諸島地理誌略」を編纂し、南中国海の断続線を表記した「南中国海諸島の位置図」を製作し、1948年2月に正式に世界に公布した。

 

二、中華人民共和国が1949年10月1日に成立してから、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を確固として擁護してきている。1958年の「中華人民共和国政府が領海についての声明」、1992年の「中華人民共和国領海及び隣接区法」、1998年の「中華人民共和国排他的経済水域および大陸棚法」、及び1996年の「中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の『国連海洋法条約』を批准する決定」など一連の法律文書は中国が南中国海における領土主権と海洋権益を一歩進んで確立した。

 

三、中国人民と中国政府が長期の歴史的実践と歴代中国政府の一貫とする立場に基づき、また中国国内法及び「国連海洋法条約」を含む国際法によれば、中国の南中国海での領土の主権と海洋の権益は次の四点を含む。

 

(一)中国は東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む南中国海諸島に対して主権を擁する。

(二)中国の南中国海諸島は内水、領海と接続水域を擁する。

(三)中国の南中国海諸島は排他的経済水域と大陸棚を擁する。

(四)中国は南中国海において歴史的な権利を擁する。

 

中国の上述した立場は関連する国際法と国際的な実践と一致している。

 

四、中国は一貫して、一部の国が中国南沙群島の一部の島礁に対する不法占拠及び中国の関連する管轄海域内での侵害行為を断固として反対する。中国は引き続き、直接に関係する当事国と、歴史的事実を尊重する基礎の上に、国際法によって、談判と協議を通じて南中国海での関係紛争を解決するよう願っている。中国は直接に関係する当事国とすべての努力を尽くし、関連する海域での共同開発の行い、互恵・ウィンウィンの実現、共同で南中国海の平和と安定を維持することを含む実際性のある一時的な手配をするよう希望している。

 

五、中国は各国が国際法による南中国海で航行と飛躍の自由を享有することを尊重・支援し、また他の沿岸の国と国際社会と協力し、南中国海の国際航運通路の安全と滞りなく通じることを維持するよう望んでいる。」

この声明でもわかるように、中国の南シナ海の支配権についての主張は「2,000年以上前、つまり漢の時代からずっと管理している」というものです。しかし、これについては何の歴史的根拠はありません。

中国はインドやソ連、ベトナムとも陸をめぐる国境・領土紛争を繰り返してきましたが、それもつねに「歴史的に中国のもの」という一点張りの主張ばかりで、これらもほとんど根拠がありません。

そもそも国家主権と領土範囲が規定されるようになったのは、国際法が世界から認知されるようになってからのことです。しかし中国の主張は相変わらず「歴史的に中国のもの」という勝手な歴史解釈であり、しかも「国際法は西洋人が勝手に決めたことであり、中国は絶対に認めない」というものです。

となると結局、中国は「で決着するという道を選ぶしかないということになりますが、問題はそれが世界に通用するのかということです。

漢以後の中華世界は、繰り返し異民族により征服され、漢民族による王朝は何度も消滅しました。その典型が元や清です。宋や明以後、「中国はすでに消えた」という主張すら多く、「中華民国」の名付け親とされる国学大師の章炳麟もその一人でした。

そして中国は漢の時代以後の漢人による王朝のみならず、夷狄の王朝であっても、「海禁」(海の鎖国)を敷いてきました。いったん海に出た者があれば、それは王土皇民を棄てた「棄民」として、中国への再上陸を認めないだけでなく、海へ出た者の村ごと潰すといったことも行ってきました。

現在の中国が版図を継承していると主張する最後の清朝(満洲人王朝)でさえ、その版図は南シナ海までの海には至っていませんでした。

古の南越国の都は現在の広州であり、長江の南の江南の地はそもそも「百越」と称され、ベトナム人のホームランドでした。もしも中国の「2,000年前から南シナ海を管理してきた」という論理が成り立つなら、「江南の地は歴史的にベトナム人が管理してきた」という論理も成り立つはずです。

実際、かつて周恩来総理は、ベトナムの統一後に海南島をベトナムに返還すると約束していました。しかし、結果的に鄧小平によるベトナム懲罰戦争(中越戦争)でその約束は反故にされました。

そもそも南シナ海は古代はマレー・ポリネシア人の海でした。やがてイスラムの海となり、大航海時代には西洋人の海となりました。

南沙諸島最大の島である太平島は海商の平田末治が発見したもので、アメリカの世界地図も「HIRATA ISLAND」という標識になっており、戦前には台湾の高雄州に所属していました。

そして日本軍が仏印三カ国に進駐してフランス海軍が引き上げた後には、南シナ海は日本帝国海軍の海となりました。サンフランシスコ講和条約後、日本は国際条約に基づいてこの海域の南沙諸島と西沙諸島を放棄したものの、どこの国に所属するかは明記されませんでした。

本来であれば、かつて「日本の海」であったわけですから、日本政府としてももっと発言権があっていいはずです。少なくとも中国の「2,000年前から中国が管理していた」よりは根拠があります。中国が主張する九段線は、「法」とはまったく無関係な、勝手な自己主張に過ぎないのです。

今回の仲裁裁判所の決定は、国際社会が中国の身勝手な「歴史捏造」を許さないということを宣言したに等しく、今後の基準となる裁定として非常に大きな意味があります思います。

中国はこの裁定をアメリカが黒幕となってフィリピンを操り、日本が「さくら」となった茶番劇であるから「決定に従わない」と宣言しているますが、国際社会が中国の行いを無法だと認定したわけで、今後のシャングリラ会合(アジア安全保障会議)などで、ますます中国が追い込まれていくことは間違いありません。

南中国海仲裁:悪巧みを抱く拙劣な演技者

続きはご登録のうえお楽しみください(初月無料です)

 

 

黄文雄の「日本人に教えたい本当の歴史、中国・韓国の真実」』より一部抜粋

著者/黄文雄
台湾出身の評論家・黄文雄が、歪められた日本の歴史を正し、中国・韓国・台湾などアジアの最新情報を解説。歴史を見る目が変われば、いま日本周辺で何が起きているかがわかる!
<<無料サンプルはこちら>>

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け