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保険会社の罠。交通事故の賠償金が低すぎる…弁護士が対策を伝授

万が一、交通事故に遭ってしまったとしても、加害者が任意保険に入っていたから一安心―とはいかないようです。信じられないかもしれませんが、どんな一流の保険会社でも「低い賠償金額を提示してくることが多い」のだそうです。無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では、知らないと損する保険金のシステムと示談交渉における戦い方について紹介しています。

交通事故の被害に遭ったら

こんにちは。

弁護士の谷原誠です。

今回は、交通事故の被害に遭った時のことをお話します。

交通事故の被害に遭うと、加害者が任意保険に入っている場合には、保険会社が出てきて、治療費や休業補償などを払ってくれます。そして、怪我の場合は治療が終了して後遺障害等級が認定された後、死亡事故の場合は49日が終わった後に、慰謝料などの示談交渉が始まります。

「示談交渉」というくらいですから、保険会社が始めに提示してくる金額では交渉がまとまらないことが多い、ということですね。つまり、「低い金額を提示してくる」ということを意味しています。

一流企業の保険会社が、実は適正な金額を提示してくることが少ない、ということをご存じでしょうか?これは、私の事務所が、毎年1,000件以上の交通事故の被害者からのご相談を受けている中でわかったことです。

なぜ、このようなことになるのか? その秘密は、交通事故における3つの基準にあります。3つの基準というのは、

の3つです。

自賠責基準というのは、強制保険である自賠責保険から支払われるお金の基準のことです。任意保険基準というのは、各任意保険会社が、「今回、これが限界です」という基準のことです。事案によって異なります。

裁判基準というのは、これまでの裁判の積み重ねによって決まってきた、裁判をすると、だいたいこのくらいの金額になる、という基準のことです。

金額の大きさは、大きい方から、

裁判基準>任意保険基準>自賠責基準

という順になります。つまり、任意保険会社は、適正な基準である裁判基準と、法律で当然に支払われる自賠責基準の間の金額を提示してくる、ということです。

裁判をすると、本来受け取れる裁判基準による金額を受け取ることができます。しかし、保険会社は、適正な金額を提示してこないことが多いです。

なぜ、保険会社、正当な金額を払ってくれないのでしょうか? もちろん、たまには正当な金額が提示されることがありますが、私たちが相談を受ける多くは、低い金額が提示されています。そこで、弁護士が交渉したり、裁判をしたり、ということになるわけです。

なぜ、保険会社は、正当な金額を払ってくれないのでしょうか? 秘密は、保険会社の収支にあります。保険会社の主な収入は保険料です。支出は普通の会社のように各種経費があります。大きな支出として、交通事故による損害賠償金の支払があります。一つの事故で多い時には、1億円以上の支払いをしなければなりません。この損害賠償金の支払が増えると、保険料が上がります。しかし、保険料が上がると、他の保険会社に契約を取られてしまいますので、なるべく保険料は上げたくありません。そこで、保険料を上げずに利益を増やすには、被害者に支払う損害賠償金の支払を減らすことになったのです。そうすれば、保険会社は利益が増えます。

普通に考えれば、当然のことですよね。そのために、保険会社は、本来支払うべき金額より低い金額を提示してくるのです。知らないで示談をすると、損をします。保険会社から示談金を提示された時は、必ず弁護士に確認するようにしましょう。

もっと詳しく知りたい人は、こちらまで。

交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点|交通事故弁護士SOS

今回は、ここまでです。

image by: Shutterstock

 

弁護士谷原誠の【仕事の流儀】
人生で成功するには、論理的思考を身につけること、他人を説得できるようになることが必要です。テレビ朝日「報道ステーション」などでもお馴染みの現役弁護士・谷原誠が、論理的な思考、説得法、仕事術などをお届け致します。
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