諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは

 

エ.日本人の昭和36年4月以降の20歳から60歳までの海外在住期間

海外在住期間は国民年金に強制加入ではなく任意加入になります。今現在も。任意加入しなかった期間はカラ期間として扱います。

なお、昭和61年3月までの海外在住期間は国民年金には任意加入はできず、国民年金に加入出来ない適用除外とされていました。それでも一応カラ期間になる

オ.国民年金に加入出来なかった外国人の在日期間

昔は国民年金には国籍要件がありました。でも昭和57年1月までのからは国籍要件が撤廃され、強制加入となりました。だから、在日外国人の人が国民年金に加入出来なかった間の在日期間で、昭和36年4月1日から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間はカラ期間

なお、日本国籍を得た、永住許可を受けた人の在日期間で昭和36年4月から昭和56年12月まではカラ期間

ただ、気を付けたいのは昭和56年12月より前に日本国籍を得るとそこからは国民年金に強制加入になりますが、永住許可を受けた人は昭和56年12月までは適用除外のため、カラ期間として扱う。例えば、昭和45年に日本国籍を得た人はそこからは国民年金強制加入になりますが、永住権を持っても昭和56年12月までは適用除外としてカラ期間になるだけ。

また、日本国籍や永住許可を受けた人の昭和36年4月以降20歳から60歳未満の海外在住期間もカラ期間として扱う。例えば、昭和36年4月から昭和59年までは外国に住んでたけど、昭和59年に日本国籍を得たら、その外国に住んでた期間はカラ期間

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