諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは

 

カ.昭和61年3月までの、被用者年金等(厚生年金、共済とか恩給)から支給される障害年金の受給権者の配偶者期間

この配偶者期間は任意加入期間になるので、任意加入してないならカラ期間。昭和61年4月からはこの配偶者は国民年金に強制加入。

キ.昭和61年3月までの被用者年金等(厚生年金や共済、恩給とか)から支給される遺族年金の受給権者だった期間。この遺族年金の受給権者期間は任意加入の期間だったので、任意加入しなかったならカラ期間

ただ、遺族年金でも通算遺族年金(年金証書に年金コード0930と書いてるやつはダメ)みたいな人は対象外。昭和61年4月からは遺族厚生年金とか貰っていても国民年金に強制加入。

ク.昭和36年3月以前の厚生年金期間

ちょっとコレは気を付けたいところですね。自分も何度かヒヤッとしたカラ期間だから(^^;

昭和36年4月1日以降の年金期間と合わせて1年以上になれば、昭和36年3月以前の厚生年金期間はカラ期間に出来る。例えば昭和36年3月までに2年間の厚生年金期間がある人で、昭和36年4月以降サラリーマンの配偶者(専業主婦とか)になって、サラリーマンの配偶者としてずっとカラ期間276ヶ月だったとします。一応、厚生年金期間2年(24ヶ月)とカラ期間276ヶ月で年金を貰うための25年(300ヶ月)を満たしますが、この場合は昭和36年3月以前の厚生年金期間はカラ期間に出来ません。なぜなら、昭和36年3月以前の期間と昭和36年4月以降の期間合わせて1年以上を満たす必要があるので、この2年分の厚生年金を受給するには昭和36年4月以降に国民年金保険料を納めたり、免除期間があったり、被用者年金被保険者期間を作る必要があります。

また、昭和36年3月以前に10ヶ月の厚生年金期間があった場合で、昭和36年4月以降は290ヶ月の国民年金保険料納付期間があったとします。全体としては300ヶ月になってはいますが、この人は年金を貰えません。この1年に満たない厚生年金期間をカラ期間とするためには、上記と違って同一制度、つまり厚生年金期間をあと2ヶ月作る必要があります。よって、年金を貰うためには、厚生年金にあと2ヶ月加入するか国民年金にあと10ヶ月加入するかが必要になる。

なお、昭和36年4月以降の期間で既に300ヶ月以上あるなら問題なく昭和36年3月以前の厚生年金は貰えます

というわけで、よくある例を取り上げましたが、この他にもカラ期間はあります。ただ、その他のはあんまり相談事例としては当たらないなぁ…(^^;  まあ、あってもカラ期間が必要無かったとかそんな感じですね…

年金受給資格が足りない人は年金事務所でもカラ期間の事をまず説明されますが、事前にカラ期間になりそうなものを把握しておくとあとどのくらい年金保険料納めたら年金貰えるのかという話がスムーズです。

その他のカラ期間(日本年金機構)

追記
来年8月から年金を貰うのに必要な期間25年が10年に短縮される事になりますが、この10年はもちろんカラ期間を含めても構いません。つまり、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年という事です。

image by: Wikimedia Commons

 

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