新人の育成が難しい企業などでは、定年を迎えた社員に対して職場に残ってもらえるように懇願するケースも少なくありません。しかし、一度年金受給者となった方が再び厚生年金に入り、その加入上限ギリギリの70歳まで働いた場合、後から働いた分の年金はいつ、そしてどれくらい増額されるのでしょうか。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんに解説していただきました。
年金受給後に厚生年金に加入して働いた分はいつ年金として反映されるのか?
今回は年金を貰いながら退職までに働いた期間分の年金がいつ増額されるのかを書きたいと思います。
年金受給開始後も厚生年金に加入し続ける場合、もちろんその分は年金を増額させますが厚生年金期間が1ヶ月増えるごとにいちいち年金額を変更させません。そんな事をしていたら処理が煩雑になるから(^^;;
年金受給後に年金額を再計算するのは退職してから1ヶ月を経過するか(年金の退職改定という)、65歳到達日を迎えるか、70歳到達日を迎えないと年金額を変更しません。
というわけで今回は、65歳以上の人で見ていきましょう。
1.昭和26年5月1日生まれの男性(今年66歳になる人)
昭和32年2月14日生まれの60歳の同居の妻あり(専業主婦で厚生年金期間と共済組合期間合わせても20年以上無し。年金受給資格は有りとする)。
この男性は65歳になるまでは220ヶ月の厚生年金期間あり。国民年金保険料納付済期間(150ヶ月)と厚生年金期間220ヶ月合わせると全体では370ヶ月。
60歳から65歳までの厚生年金期間は60ヶ月。
※注意
以下の計算はザックリです(^^;; 本当は給与(標準報酬月額)に再評価率というのを掛けないといけない。再評価率は省いてます。再評価というのは、昔の貨幣価値をそのまま今の金額で用いたら年金額が低くなるから、現在価値に直すもの。
● 再評価(日本年金機構)
65歳からは老齢厚生年金(報酬に比例する年金はとりあえず60万円+経過的加算9万7,733円)+老齢基礎年金50万3,298円=120万1,031円(月額10万85円)。
※注意
経過的加算→定額単価1,625円×220ヶ月-老齢基礎年金満額77万9,300円÷480ヶ月×(20歳から60歳までの厚生年金期間160ヶ月)=(35万7,500円-25万9,767円)=97,733円。
老齢基礎年金→77万9,300円÷480ヶ月×(150ヶ月+160ヶ月)=50万3,298円。
さて、65歳以降も厚生年金に加入している(給与は30万円とします)わけですが、平成31年3月31日をもって退職。退職日から1ヶ月経過した日の属する月から年金額を改定。ただし、4月30日までに厚生年金に再加入すると年金額を改定しない。
なお、厚生年金保険料は3月分まで支払う必要がある。なぜなら、月末退職は翌月1日に厚生年金の資格を喪失するから。喪失日の属する月の前月までが厚生年金の期間としてカウントされる。
という事は、65歳誕生月である平成28年4月(5月ではない)から平成31年3月までの36ヶ月間で年金額を再計算。
● 誕生日は誕生日だけど歳を取るのはその前日!(参考記事)
平成31年4月分からの年金から変更。
いくら変わるのか。
老齢厚生年金(報酬比例部分)→30万円÷1,000×5.481×36ヶ月=5万9,195円
老齢厚生年金(経過的加算)→定額単価1,625円×256ヶ月-77万9,300円÷480×160ヶ月=41万6,000円-25万9,767円=15万6,233円。
年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分65万9,195円+経過的加算15万6,233円)+老齢基礎年金50万3,298円=131万8,726円(月額10万9,893円)。
で、この男性が退職して、年金額が改定される平成31年4月で、厚生年金期間が240ヶ月以上の年金として支給される事になる。
この時、妻はまだ62歳。よって、配偶者加給年金38万9,800円(平成29年度価額)も加算される。
だから、退職日の翌日(資格喪失日)である4月1日以降の所得証明書、世帯全員の住民票、戸籍謄本、加給年金加算開始事由該当届を年金事務所に提出。マイナンバーの関係で、所得証明と世帯全員の住民票は平成31年では不要になってるとは思いますが現時点では一応必要という事で(^^;;
という事は男性の老齢の年金131万8,726円+配偶者加給年金38万9,800円=170万8,526円(月額14万2,377円)。
だが、この男性が平成31年6月1日から「70歳になるまで働いて欲しい!」って頼まれて、また厚生年金に加入したものとします。この男性の70歳誕生日は平成33年5月1日。給与25万円とします。70歳まで働くとすると、22ヶ月。
増額する年金額。
老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円÷1,000×5.481×22ヶ月=3万146円。
老齢厚生年金(経過的加算)→定額単価1,625円×278ヶ月-77万9,300円÷480ヶ月×160ヶ月=45万1,750円-25万9,767円=19万1,983円。
よって年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分68万9,341円+経過的加算19万1,983円)+老齢基礎年金50万3,298円+配偶者加給年金38万9,800円=177万4,422円(月額147,868円)。
妻が65歳になる平成34年2月の翌月分から配偶者加給年金は消滅する。しかし平成34年3月以降は妻自身の老齢基礎年金に振替加算4万4,900円(平成28年度価額)が加算される。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
※追記
この男性は5月1日が誕生日ですが、70歳になるのは4月30日だから翌月の5月分の年金から改定されます。
で、70歳誕生日(4月30日)の到達月(4月)は厚生年金期間には含めないので、前月の3月までの期間分(平成31年6月から平成33年3月の22ヶ月)で年金額を再計算します。これが言いたくて5月1日誕生日にしました(笑)。その月の1日生まれの人は何かとズレが生じます。
なお、70歳以降は厚生年金には原則として加入出来なくなる。
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