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元国税調査官がこっそり教える、定年後の税金を安くする裏ワザ

回復基調が続いているとされる国内景気ですが、我々庶民はまだまだその恩恵にあずかっているとは言えず、税金を含め「支出」は1円でも減らしたいというのが本音ではないでしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では著者で元国税調査官の大村さんが、退職後の税金や社会保険料を節減する方法と、消費税を払わずに買い物をする方法という2つの裏ワザを伝授しています。

定年退職時の税金の裏ワザ~在職中の配偶者の扶養に入ろう~

定年退職したときの税金の裏ワザの話です。共働きの御夫婦にはぜひ覚えておいて頂きたいのですが、どちらか一方が定年退職したような場合には、ぜひ退職された方はまだ仕事を続けている配偶者の扶養に入りましょう

夫婦共働きの場合、お互いの収入が一定以上のときは、お互いを扶養に入れていないはずです。が、どちらかが退職してしまえば、扶養に入れることが出来るケースが多いのです。

もちろん、退職して再就職し、それなりの給料をもらえれば別ですが、再就職しなかったり再就職してもバイト程度の給料だったような場合は、扶養に入れることができます。

退職した後、しばらく再就職しない人、しばらく収入は雇用保険だけという人も多いでしょう。そういう人で、配偶者がもし働いているならば、配偶者の扶養に入れてもらったほうが絶対に得です。そうすれば、配偶者の税金が安くなる上にあなたの社会保険料も安くて済むのです。

奥さん(もしくはご主人)は、「配偶者控除」というものが受けられます。年収500万円程度の人で、所得税住民税を含め、だいたい6万円から10万円程度、税金が安くなります。老後の6万円から10万円というのは、けっこう大きい金額ですよね?

また社会保険料も、配偶者が会社で徴収される社会保険料だけで済みます。これまた年間で10万円~20万円くらいの節減になります。つまりは、配偶者の扶養に入ればかなり大きな節減ができるのです。

「自分は戸主だから扶養には入れない」などと思っている人もいるようですが、これは勘違いです。税金での扶養関係と、戸籍はまったく関係ありません。戸主であっても配偶者の扶養に入る事はなんら問題ないのです。

配偶者控除というのは、自分の配偶者(夫か妻)に収入がなくて自分が食べさせてやっている場合、その分の税金を安くします、という制度です。

「妻の扶養に入るなんて、男の沽券にかかわる」などと思う人もいるでしょう。でも老後のお金を考えれば、男の沽券なんて考えてはいられないのです。それに妻の扶養に入ったとしても、別に経歴に傷がつくわけでもありません。またあなたが扶養に入っている事をだれかに知られるわけでもないのです。

どういう人が配偶者の扶養に入れるかというと、給料収入の人で年間収入が103万円以下です。雇用保険は、この年間収入に含めなくていいことになっています。
ぜひ覚えておいてください。

税法の抜け穴~消費税を払わずに買い物をする方法~

現在、消費税は8%です。買う値段がほぼ1割増しです。これってけっこう高いですよね? 特に高い買い物をするときには、消費税はかなり痛いはずです。どうにかして消費税を払わないで買い物する方法はないものか、と思ったことがある人も多いでしょう。

しかし、消費税というのは、日本に住んでいる限り、必ず払わなければならないものです。物を買う時点で、お店が徴収するわけなので、消費者としては逃れる道がありません。「私は、消費税を払いません」と頑強に主張したとしても、お店は物を売ってくれなくなりますからね。

が、が、この絶対に逃れられないように見える消費税ですが、実は逃れる方法もないことはないのです。「ないことはない」というような歯切れの悪い言いかたになってしまうのは、これは決して推奨される方法ではないからです。厳密に言うと、違法もしくは、違法ギリギリということになります。

だから、筆者は決してこの方法を推奨するわけでも、絶対大丈夫と保証するわけでもありません。あくまで、世の中の一つの実態の話として聞いてくださいね。

実は日本国内であっても、消費税を払わずに買い物ができる場所あるのです。それは「国際空港」です。国際空港で入管を通った後、いろんなブランドショップとかがありますよね? そこで買い物をすれば消費税は払わなくて済むのです。「なんだ、そんなこと知っているよ」。

なぜ入管を通った後は、免税になるのか、というと…、消費税というのは、国内で消費する物使用する物にかかる税金です。入管を通った後ということは、海外に持ち出すことが明確なので、消費税は免税になるのです。

そして、ここからがこの話のキモになるのですが、日本の空港の免税店で買った物を日本に持ち帰ることもありますよね? その場合、消費税はかかると思います?

実は、本来はかかるのです。

日本の空港で買った免税品を日本に持ち帰った場合、海外の免税品を買ったのと同じ扱いになります。そして、海外の免税品は、合計20万円以上を購入した場合は、消費税がかかるという決まりになっています。だから、持ち帰った品物が合計20万円以上の場合は、本来は、入国する時に消費税を払わなければならないのです。

しかし、しかし、です。

日本国内の空港でブランドバックなどを買って、海外で包装を解いて、自分の持ち物として国内に持ち帰った場合、どうなると思いますか? これも、本来は、20万円以上であれば消費税を払わなくてはならないのです。でも、それが元からの自分の持ち物なのか、出発前に空港で購入したものか、普通、区別はつきませんよね? だからこれは、見過ごされることがけっこう多いと思われます。

最近は、格安航空のチケットなどの広く出回るようになっていて、うまくやれば海外チケットを1万円以内で購入することも可能ですよね? だから、「抜け穴」を使わずに、完全に合法にしたとしても、国際空港の免税店で買い物をした方が得になるケースも多々あります。

たとえば、韓国への往復チケットを1万円くらいで買ったとします。韓国くらいだったら、余裕で日帰りできますから、基本的に、航空チケット以外の費用は不要なわけです。

そして、空港内で20万円の買い物をするのです。普通に日本で20万円の買い物をした場合、消費税は1万6,000円かかります。だから、1万円で海外旅行のチケットを買っても十分におつりがくるのです。チケットがもっと安かったりすれば、さらに、うまみは大きくなります。

2019年には消費税は10%になる予定です。そうなれば、この方法はさらにメリットが大きくなるというわけです。20万円くらいのブランドものとかを買う人は、この手を使って見るのも手かもしれません。韓国でちょっとランチや買い物などをすれば、韓国旅行の気分も味合えるわけですし。

20万円以上の買い物をした場合、いかなる結果を招いても、筆者としてはまったく責任は負えませんので、あしからず。この点は、重々念を押しておきますよ!!

image by: Shutterstock.com

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