MAG2 NEWS MENU

年金を前倒しで受給するのは損なのか?「16年8ヶ月」の分かれ道

以前掲載の「年金を65歳よりも早く貰うと、どれほど『損』をするのか?」では、年金の「繰り上げ受給」は受取額が少なくなることをお伝えしました。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、実際にどのくらい「損」するのか事例を挙げて、本来貰える額と比較しながらわかりやすく解説するとともに、繰り上げ請求の際の注意点も詳述しています。

年金の「繰上げ受給」で、知っていたほうがいい「16年8ヶ月」の分かれ道

昭和36年4月1日以前の男性、昭和41年4月1日以前の女性で全体の年金受給資格期間が10年以上、かつ、厚生年金期間が1年以上(厚生年金期間と共済期間合わせて1年以上でも良い)あれば、生年月日別に65歳前から老齢厚生年金や共済からの老齢厚生年金が貰えます

※注意

65歳前からの共済からの老齢厚生年金は男女とも昭和36年4月1日以前生まれの人に限る。

どうして厚生年金支給開始年齢は男女で5年の差があって女子が早く貰えるのか?(参考記事)

しかし、65歳前から貰えるっていってもまだ国民年金(老齢基礎年金)の支給がないので、老齢厚生年金は報酬に比例する部分のみの支給となるためあまり厚生年金期間や共済期間が長くない人はかなり年金額が低くなります。だから、65歳前から年金が貰えるから請求したもののあまりの金額の低さに驚かれるかもしれません。もしくは、60歳になったけど年金の支給開始年齢に到達していないが為に無年金期間が生じ、何らかの収入が無いと苦しいという方もやはり多いです。

これから、上記の生年月日の人以外は65歳年金支給開始年齢が原則となりますが、60歳に到達して自分が希望すれば65歳前から年金を貰う事は可能です。本来の年金支給開始年齢より早めに年金を貰う事を「年金の繰上げ」と言いますが、やはり本来の年齢より早く貰うのでペナルティがあります。一番のデメリットは年金額が減額されてそれが一生続く事です。他にも気をつける点が多い年金の繰上げですが、結構利用者が多いです。受給者の中にも繰上げしてる方をよく見かけるんですよね。

ちなみに、65歳以降年金を貰うのを1ヶ月ごとに遅らせて0.7%ずつ増やして最大5年で42%増やせる年金の繰下げというのがありますが、以前も言ったように利用者は2%未満です。逆に年金の繰上げ利用者は受給者の30%くらいの人がいます。それだけ、ペナルティを承知で早く年金を貰いたい方が多いという事ですね。

さて、そんな年金の繰上げについて事例を見ていきましょう。

1.昭和31年11月5日生まれの男性(今は61歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

この男性は60歳で定年退職したが、週3回アルバイトをしながら厚生年金には加入せずに労働(月額約10万円)。

この男性の生年月日だと、本来62歳からの年金支給開始となる。ただし、65歳になるまでは老齢厚生年金(報酬に比例する部分のみ)。

厚生年金支給開始年齢スケジュール(日本年金機構)

62歳(平成30年11月4日受給権発生)からの老齢厚生年金(報酬に比例する部分のみ)90万円支給予定。ちなみに厚生年金期間は20年以上あるものとします。

※注意

11月5日生まれですが、年齢が到達するのは前日だから11月4日となる。年金で言う年齢到達日はすべて誕生日の前日を指します。

65歳からは国民年金から老齢基礎年金71万円支給予定(平成33年11月4日受給権発生)。

※参考

60歳になる時と65歳になる時がパッとわかりにくいと思いますが、一瞬でわかる方法はこれ

この男性は昭和31年生まれですよね。昭和31年から3年マイナスして平成に直すと、平成28年がこの男性の60歳到達年。この男性は実際62歳から年金貰う人なので、平成28年に2年足して平成30年。65歳は昭和31年に2プラスして平成に直すと平成33年が65歳到達年となる。

やり方はリンクを貼ってる年齢の出し方の記事に書いていますので読んでみてください。年金はある意味生年月日との戦いなので年齢の出し方の記事はまず読んでいて欲しいです。1分読んでもらえればわかってもらえるはず…!

話を戻しますが、本来は62歳から65歳までは老齢厚生年金90万円(月額75,000円のみ)で、65歳からの年金総額は老齢基礎年金71万円も加わり161万円(月額134,166円)になる。

しかし、今のアルバイト収入だけでは生活が苦しくて年金の繰上げを請求して今から早速年金を貰う事にした。繰上げ請求は今月ではなく、とりあえず平成29年12月にやるものとします。

すると、どうなるのか。

老齢厚生年金は本来62歳時の平成30年11月から発生しますが、この時点より11ヶ月早く貰う事になります(請求月の平成29年12月から受給権発生月の前月である平成30年10月までの期間)。

老齢基礎年金は平成33年11月より47ヶ月早く貰う(請求月の平成29年12月から老齢基礎年金の受給権が発生する前月の平成33年10月までの期間)。年金の繰上げをやる場合は、老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金も同時に繰上げなければならない。

まず、1ヶ月早く貰うごとに0.5%の年金減額になります。だから、老齢厚生年金だったら11ヶ月×0.5%=5.5%減額。老齢基礎年金なら47ヶ月×0.5%=23.5%減額。よって、

年金の繰上げによる年金総額は老齢厚生年金850,500円+543,150円=1,393,650円月額116,137円)。本来の年金総額161万円より216,350円の減額になってしまった。繰上げ請求を平成29年12月にやってるので、翌月の平成30年1月分から月額116,137円の年金が発生する。この減額された金額が一生続く繰上げ請求したら取り消しは不可

この男性の年金額が今後増えるとすれば、70歳までは厚生年金加入可能だから新たに厚生年金に加入するか、もしくはこの男性は厚生年金期間が20年以上あるから65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者(妻)がいれば配偶者加給年金389,800円(平成29年度価額)が加算されて年金額が増額する場合がある。

また、よく話題になりますが、「本来の支給開始年齢から貰う人に対して、繰上げして早めに年金を貰う人はどこで年金総額が逆転するのか?」という疑問が上がります。これは、繰上げした時から16年8ヶ月が損益分岐点となり、16年8ヶ月を超えると繰上げしなかった人より総額は下回り続ける事になります。

どこから繰上げても16年8ヶ月が損益分岐点。つまり、上記の例の老齢厚生年金なら繰上げ請求月が平成29年12月(61歳1ヶ月)だから、16年8ヶ月後の平成45年7月(77歳9ヶ月)で損益分岐点を迎えて、平成45年8月からは本来の62歳から貰ってた人が年金総額が逆転します。

請求月から数えて16年8ヶ月。ちょっと計算してみると、老齢厚生年金は62歳から本来の90万円(月額75,000円)、11ヶ月前の61歳1ヶ月から繰上げたら老齢厚生年金850,500円(月額70,875円)。16年8ヶ月=200ヶ月。

また、老齢基礎年金も61歳1ヶ月から貰うから16年8ヶ月後の平成45年7月(77歳9ヶ月)が損益分岐点ですが、平成45年8月以降は本来の65歳から老齢基礎年金を貰う人が年金総額で逆転します。

計算すると、老齢基礎年金は65歳から本来の71万円(月額59,166円)、47ヶ月前の61歳1ヶ月から繰上げた老齢基礎年金543,150円(月額45,262円)。16年8ヶ月=200ヶ月。

ただ、毎月の年金額は結構減ってしまいますし、一旦年金の繰上げを請求すると取り消し不可になるので、正直言ってオススメはしませんが、そこは本人の意思次第であります。でも記事の冒頭でも言ったように、利用者は結構多い。請求時にデメリット面は年金事務所で入念に説明されますが、よく納得した上で年金の繰上げをやりましょう。

年金の繰上げ時の注意事項その他(日本年金機構)

※追記

通常の年金請求で取得する際の公的添付書類(住民票とか戸籍謄本等)は、普通は支給開始年齢到達日以降の取得で、取得時以降6ヶ月以内に発行されたものが有効です。しかし前も何度か書いては来ましたが、年金の繰上げ請求の場合は請求日以前1ヶ月以内に取得したものが有効となります。

まあ、単身者であれば住民票や戸籍は省略される場合がほとんどですが(今はマイナンバー記載ですが住基コード記載で添付書類を省略していた)、配偶者がいて将来配偶者加給年金が付く予定の人は世帯全員の住民票戸籍謄本所得証明書が今のところはまだ必要。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け