年金を65歳よりも早く貰うと、どれほど「損」をするのか?

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年金支給開始年齢が徐々に引き上げられていることが一部で問題視されていますが、実は60歳になって年金を貰う資格があれば、「年金の繰上げ」ができることはご存知でしょうか。とは言え、繰上げによるデメリットももちろんあります。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、この「年金の繰上げ」について詳しく説明してくださいました。

私の生年月日では60歳からは年金貰えないって聞いたけど60歳から貰う事もできるのか?→はい

これから年金請求する年齢になる人は徐々に65歳に引き上げられていきます。特に昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は完全に65歳以降からの支給になります。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

どうして年金支給開始年齢は女性のほうが5年有利なのか?(メルマガ参考記事)

60歳定年を迎えたとしても、65歳までは無年金という人は今後は普通の時代になっていきます。ただ、企業も65歳まで継続して働けたり再雇用したりという事で対応しているので年金生活に入るまでは働くという人も多いです。しかし、誰もが働けるわけではなく、健康状態等人により様々なので雇用が整備されて65歳までは働かせてくれるというだけで解決できるものではありません。

というわけで、65歳よりも早く年金を貰うという方法もあります。60歳になって既に年金をもらう資格があれば65歳前から年金を貰う事は可能です。ただし、年金受給資格は年金保険料納付済期間+年金保険料免除期間+カラ期間≧25年以上を満たしておく必要がある。今年8月1日からは25年から10年に短縮。

諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは(まぐまぐニュース記事)

ただ、気を付けないといけないのは本来の支給開始年齢より早めに貰うと年金が一生減額されたままというペナルティがあるので慎重に決めなければいけません。

本来の年金支給開始年齢より早めに年金を貰う事を年金の繰上げといいます。

というわけで事例。

1.昭和32年4月20日生まれの男性(今月60歳になる)

今までの年金記録。昭和50年(1975年)4月から平成15年(2003年)2月までの335ヶ月厚生年金加入。この間の平均給与(平均標準報酬月額という)は42万円とする。

※注意
平成15年3月までの年金記録には賞与は年金額に反映しない

平成15年(2003年)3月から平成21年(2009年)6月までの76ヶ月国民年金保険料納付済。この76ヶ月間は国民年金保険料と合わせて毎月400円の付加保険料も支払ってるものとする(65歳からの付加年金に反映)。

付加年金とは?(日本年金機構)

平成21年7月から平成25年6月までの48ヶ月は国民年金保険料全額免除。

※注意
保険料全額免除でも平成21年4月以降は老齢基礎年金の半額に反映する。基礎年金の半分は税金が投入されてるから。今は年に約10兆円程の税金を基礎年金に投入して支払いに充てている(年間の全体の年金給付費は去年であれば57兆円程)。ちなみに平成21年3月までは3分の1に反映。

平成25年7月から平成29年3月(60歳前月)までの45ヶ月厚生年金加入。この間の給与と賞与の合計額の平均(平均標準報酬額という)を35万円とします。

しかしこの男性の生年月日だと63歳にならないと年金が支給されない。男性の希望で60歳から年金を貰う事にした。つまり、老齢厚生年金を3年(36ヶ月)早めに貰うって事。老齢基礎年金については5年(60ヶ月)早く

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