まあ、その人その人の生活状況が異なるので年金の繰上げが一概に悪いとは言えないのですが…(^^;;
ちなみに年金を繰上げした場合と、本来の年金支給開始年齢から貰った場合の損益分岐点は16年8ヶ月です。つまり、この男性は60歳から年金の繰上げをやっているので、例えば老齢基礎年金で言えば65歳から貰い始めた人との年金総額が76歳8ヶ月で同じになり、16年8ヶ月以降は65歳から貰い始めた人の年金総額が逆転します。この16年8ヶ月間というのはどの時点から年金の繰上げをしても同じ。
※追記
この男性は年金の繰上げをした後に年金を増やす方法は無いのか。60歳から65歳までは国民年金に任意で加入して老齢基礎年金を増やす方法はありますが、繰上げすると国民年金任意加入は不可になります。
厚生年金は70歳までは加入できるので、既に繰上げてしまった年金を増やすのであれば厚生年金に加入するしかないです。
また、この男性は厚生年金期間が20年以上あるので65歳になった時点で65歳未満の生計維持している配偶者が居れば年額389,800円の配偶者加給年金が配偶者が65歳になるまで加算される場合があります。
※注意
配偶者に厚生年金期間や共済組合期間が20年以上ある年金を貰えたり、合わせて20年以上ある年金を貰えている場合は配偶者加給年金は停止になってしまう。
● 年金でいうところの生計維持とは?(参考記事)
65歳から配偶者加給年金が加算される場合は、144万9,364円+配偶者加給年金38万9,800円=183万9,164円(月額15万3,263円)となります。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
image by: Shutterstock.com