結局、平凡な会社員が受け取れる年金の「平均額」は幾らなのか?

 

※注意

60歳到達時賃金よりもその後の給与が75%未満に下がった場合は、雇用保険から最大下がった賃金の15%が65歳到達月まで支給される高年齢雇用継続給付金というのがありますが、今回は簡易にする為に除いています。厚生年金に加入しながら高年齢雇用継続給付金を貰っている人は更に年金額が停止される(最大で標準報酬月額の6%)。

65歳で引退するとする。65歳になるとまた年金の内訳が変わってくる。国民年金から老齢基礎年金が支給され始めるから。老齢基礎年金は20歳から60歳到達月の前月までの480ヶ月の間に年金に加入した分で計算される。つまり、昭和53年1月(20歳到達月)から平成29年12月(60歳到達月の前月)までの間。この間に保険料納められた国民年金は、厚生年金に加入した昭和55(1980)年4月から平成29(2017)年12月までの453ヶ月。

なんで厚生年金に加入してたのに、国民年金の計算するのかというと毎回くどいようですが、厚生年金や共済組合に加入してても20歳から60歳までは国民年金に同時に加入してるから。

  • 老齢基礎年金額→779,300円(平成29年度満額)÷480ヶ月×453ヶ月=735,464円
  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)→63歳までの金額1,405,350円+63歳から65歳までの24ヶ月を30万円で働いた分39,463円(←30万円÷1000×5.481×24ヶ月)=1,444,813円

更に、経過的加算という老齢厚生年金の部類に入る年金も計算しなければならない。

  • 経過的加算→1,625円(平成29年度定額単価)×480ヶ月(全体の厚生年金期間は513ヶ月ですが上限が480ヶ月)-779,300円÷480ヶ月×(20歳から60歳までの厚生年金期間453ヶ月)=780,000円-735,464円=44,536円

よって65歳からの年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分1,444,813円+経過的加算44,536円)+老齢基礎年金735,464円=2,224,813円(月額185,401円)

なお、65歳誕生日到達時時点(65歳誕生日前日の1月19日時点)で65歳未満の生計維持している配偶者が居れば、配偶者加給年金389,800円(平成29年度価額)が配偶者が65歳になるまで加算される場合がある。

配偶者加給年金が加算されるなら、さっきの年金額2,224,813円+配偶者加給年金389,800円=2,614,613円(月額217,884円)となる。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

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