結局、平凡な会社員が受け取れる年金の「平均額」は幾らなのか?

nenkin20171227
 

年金については長年議論されていますが、誰もが一番気にしているのは「結局、いくら貰えるの?」ということではないでしょうか。もちろん、人によってその金額は異なりますが、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんが、民間企業に勤めるサラリーマンの例をあげ解説しています。

結局、私たちの年金はいくら貰えるのか?

結局、私たちの年金はいくら貰えるのか?」という事の復習です。結局何だかんだ言っても行き着くところはそこなんですよ。お金の話だから。今回は割と安定した収入で民間企業に勤めていた場合です。

では事例。

1.昭和33年1月20日生まれの男性(今は59歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

この男性の年金記録。20歳に到達したら国民年金に強制加入になりますが、20歳になる昭和53年1月から大学卒業する昭和55年3月までの27ヶ月は国民年金に任意加入だった。平成3年3月までの昼間学生は国民年金には強制加入ではなかったが、国民年金保険料を納めなかった。

この27ヶ月は年金受給資格を得る為の全体の期間10年以上の中に組み込むカラ期間になるだけ。年金額には反映しないからカラ(空)期間と呼ばれる。

主なカラ期間(日本年金機構)

昭和55(1980)年4月から平成15(2003)年年3月までの276ヶ月は、平均的な給与(平均標準報酬月額)40万円で働く。平成15(2003)年4月からは賞与も年金額に反映するようになり、年金支給開始年齢である63歳の前月の平成32(2020)年12月までの213ヶ月は給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を合計して213ヶ月で割った額(平均標準報酬額)は53万円とします。

年金額計算に用いる超重要な標準報酬月額や標準賞与額とは一体何?(参考記事)

まずこの男性は63歳から老齢厚生年金報酬比例部分のみの年金が請求により支給されます。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

63歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)→40万円÷1,000×7.125×276ヶ月+53万円÷1,000×5.481×213ヶ月=786,600円+618,750円=1,405,350円(月額117,112円)。

※参考

過去の低い給与(標準報酬月額)をそのまま使うと年金額が下がってしまうから、現在の貨幣価値に直すために「再評価率」というのを標準報酬月額に掛けていつも年金額は算出してます。例えば昭和50年代くらいの給与(標準報酬月額}が15万円くらいだったら、この年代の再評価率は約1.3~2.0前後くらいだから仮に標準報酬月額15万円×再評価率2.0=30万円くらいで年金額を算出して、年金額が極端に低下しないように配慮される。

厚生年金額を出す時は過去すべての標準報酬月額に再評価率を掛けないといけないから手計算は…したくないですね(笑)。

平成29年度再評価率(日本年金機構)

ちなみにこの男性は、63歳以降も65歳まで厚生年金に加入して働く事にした。賞与無しの給与(標準報酬月額)30万円で働くとする(直近1年の間にも賞与無し)。となると、老齢厚生年金を貰いながら厚生年金に加入すると年金が停止される場合がある。これを在職老齢年金という。

年金に停止がかかるかどうかを見る。まず、老齢厚生年金月額は117,112円で標準報酬月額は30万円だからザッと年金停止額を算出する。

(年金月額117,112円+標準報酬月額30万円-支給停止調整開始額28万円)÷2=68,556円の停止。この28万円というのは定数みたいなもんですが、毎年賃金や物価の変動で変わる。よって、月の年金支給額は117,112円-年金停止月額68,556円=48,556円となる。だから、65歳まで30万円で働くとすれば、老齢厚生年金月額は48,556円の支給となる。

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