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節税対策は年の初めがちょうどいい。知って得する節税のカラクリ

新たな年を迎え、気持ちも新たに仕事始めという人もいれば、まだお正月休みを満喫中という人もいるこの時期。実は「税金」「節税」とも大きく関係していることをご存知でしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では著者で元国税調査官の大村さんが、「お正月にまつわる税金のお役立ち情報」と題して、ちょっと得する節税の裏ワザを大公開しています。

お正月は税金の節目

今回はお正月発行ということで、ちょっとお正月気分のメルマガにしようと思っております。つまり「お正月にまつわる税金のお役立ち情報」ということです。

税金というのは、期日によって課税されることになっています。だから「期日によって」、思わぬ節税になったりもしますし、その逆になったりもします。

まず最初に出産を例にご説明しますね。

税金の世界では、「12月生まれの子供は親孝行」というようなことが時々言われてきました。

なぜ12月生まれの子供が親孝行だったかというと、子供が生まれれば「扶養控除」というものが受けられます。扶養控除というのは、扶養家族一人につき38万円の所得控除が受けられるというものです。所得控除とは、税金の対象となる収入から差し引けるものです。つまり、38万円の所得控除を受けられるということは、税金の対象となる収入が38万円分減額されるということです。平均的サラリーマンでは、5~6万円の減税となります。

そして、この扶養控除は、一年のうち、1日でも扶養している期間があれば、受けられるのです。つまり、12月31日に生まれた子供であっても、その年の一年分の扶養控除が受けられるのです。

だから、12月生まれの子供は親孝行と言われていたのです。

が、児童手当が創設されてからは、16歳未満の子供は扶養控除の対象からはずされましたので、現在では、「12月生まれの子供は親孝行」という税に関する格言は、通用しなくなりました

結婚するなら年末?

が、この「一日でも扶養している日があればその年の扶養控除に入れることができる」という税の仕組みは、他にも応用が効きます。

たとえば、結婚です。

結婚して、配偶者を養っている場合は、「配偶者控除」という所得控除を受けられます。この配偶者控除も、一日でも養っている日があれば受けられるのです。ということは、12月31日に結婚したとしても、一年分の配偶者控除を受けることができるのです。

また、正月早々ちょっと縁起が悪いですが、離婚の場合はその逆になります。離婚する場合も、一日でも養っている日があれば受けられるのですから、一番節税効果が高いのは1月1日に離婚することです。

ただし、離婚した相手が、その年のうちに再婚したり、親元に戻るなどして、誰かの配偶者控除等に入ったような場合は、配偶者控除は受けられなくなります。

これは死亡に関しても、同様のことが言えます。

扶養している家族が死亡した場合、一日でも扶養している日があれば、扶養控除に入れることができます。だから、正月に死亡したとしても一年分の扶養控除が受けられるのです。

 

新築住宅を買うならお正月に!

期日によって税金が変わってくるのは、扶養関係ばかりではありません。

不動産関係にも、同様のことがあるのです。

というのも、固定資産税は、毎年1月1日に、土地や建物を所有している人にかかってくる税金です。だから、1月2日以降に所有すればその年の固定資産税は払わなくて済むことになるのです。

中古の物件や、土地の場合は、原則として、その年のうちに所有した期間を按分し、元も持ち主と新しい持ち主双方が払うことになっています。

しかし新築の家や新築マンションの固定資産税は、按分することはありません。

だから新築の家を買う場合は、年末に買うよりは、年初に買った方がいいのです。12月末に家を買うのと、翌年の1月に家を買うのとでは、1年分の固定資産税が違ってくるのです。

ただし、住宅取得控除(住宅ローン控除)などを受ける場合は、受けられる年が1年遅れることになるので、注意を要します。

また消費税の増税前後に購入する人も、消費税の増税日に注意する必要があります。消費税の減税対象に「年内の購入」という条件がつけられているような場合は、固定資産税を免れても、消費税が増税になってしまった、というようなこともあり得るからです。

1月1日の住民票を海外に移していれば住民税は払わなくていい?

不動産関係だけじゃなく、海外関係の税金も「お正月」は大きなキーポイントとなります。

というのも、住民税というのは、1月1日現在に居住している都道府県、市町村に納める税金です。

逆に言えば、1月1日に日本の都道府県に居住していなければ住民税は払わなくていいのです。

本来は1月1日に住民票がないだけでは、住民税を逃れることはできません。住民税を逃れるには、海外に居住していなければならないのです。

「海外に居住している」

という要件は、一年のうちの大半を海外で過ごす、ということになっています。

しかし、住民票を海外に移してしまえば一年のうちにどの程度日本で過ごしているのか調べられることはほとんどないのです。住民税を直接徴収するのは、市町村ですが、自分の街に住所がない者を調べる筋合いはないし、市町村にそのような調査能力はないからです。

本当に海外に居住したいと思っている人は、使える節税策なので、ぜひ使ってください。移住するなら年末にするのです。そのときは、住民票を移すのを忘れずに

image by: Shutterstock.com

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【著者】 大村大次郎 【月額】 初月無料!¥330(税込)/月 【発行周期】 毎月 1日・16日 発行予定

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