以前紹介の「年金が『最低10年加入に短縮』で油断していると、痛い目に遭う」という記事などで繰り返し「年金は未納ではなく免除にすべし」と訴えてきた無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。今回は、実際に年金を免除した場合、受け取れる金額の目安について具体的に解説しています。
国民年金保険料を免除した期間はこんなふうに年金額に反映する!
老齢の年金を貰うためには、年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年でなければならないんですが、この部分の免除期間について。
20歳になると国民は国民年金に強制加入になり、60歳到達月の前月までの480ヶ月は保険料納付義務が生じます。480ヶ月もあると、人生山あり谷ありだから所得が減って保険料支払うどころじゃないよ! みたいな時もあるでしょう。そうなると滞納してしまいますよね。
そこでやる方法は市役所に行って保険料免除の手続きをしましょう。5~10分くらいで終了します。免除しようとする年の前年所得が関係するので必ずしも免除が承認されるわけではないですが…。この時期(6月までに申請)だと前々年所得。免除は一回申請すれば、最大過去2年1ヶ月と翌年6月(この時期だと今年6月まで。学生は3月まで)まで免除にできる。
免除は冒頭のように年金の期間に入りますし、それに基礎年金の半額にあたる年間約11兆という巨額の税金(国庫負担)が国民年金(基礎年金)に投入されているから滞納したり未納にするのは損なのです。
仮に全く保険料支払わない全額免除を480ヶ月間やっても、老齢基礎年金779,300円(平成29年度価額)の半分の389,650円は受け取れます。しかも終身。たった数分の手続きをやらずに未納にして税金分を受け取り拒否してるようなものなので未納にするとか何やってんだ(笑)って話であります。
というわけで、免除期間がどのように年金額に反映するのか見ていきましょう。では事例。
1.昭和41年8月4日生まれの女性(今は51歳)
● あの人は今年いくつ?生年月日から瞬時に年齢を判断する方法
● 自分の年金加入月数の数え方の例(参考記事)
20歳になる昭和61(1986)年8月から平成5(1993)年3月までの80ヶ月は国民年金保険料全額免除。
※注意
平成21年3月までは国民年金(基礎年金)に3分の1の税金が投入されていた。平成21年4月からは2分の1に引き上げ。
平成5年4月から平成14年3月までの108ヶ月は厚生年金に加入。厚生年金や共済組合に加入しても、20歳から60歳までは国民年金に同時に加入している状態だから、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される。平成14年4月から平成19年3月までの60ヶ月は国民年金保険料半額免除にしてもらった。半額免除は老齢基礎年金の6分の4に反映。
平成19年4月から平成21年3月までの24ヶ月は短期大学に行った。学生の時に使う免除は、学生納付特例免除というのを使う事になる。この免除は税金が投入されていないため、年金の期間に入るだけ。
平成21年4月から平成24年6月までの39ヶ月は国民年金全額免除にした。平成21年4月からは税金が3分の1から2分の1に引き上げ。平成24年7月から60歳到達月の前月である平成38(202)6年7月までの169ヶ月は厚生年金に加入する予定。
さて、65歳からの老齢基礎年金額はいくらになるのか。
まず期間をまとめると、
ア.20歳からの国民年金全額免除期間80ヶ月(基礎年金の3分の1に反映)。
イ.平成5年4月から平成14年3月までの108ヶ月の厚生年金期間。
ウ.平成14年4月から平成19年3月までの60ヶ月は国民年金保険料半額免除にしてもらった。この半額免除は老齢基礎年金の6分の4に反映する。つまり3分の2。なぜこの値になるのか。まず、6個のブロックがあると想像するとこの内の3分の1である2個のブロックが税金ですよね? そして、残り4個のブロックは自分が支払う分と考える。その自分が支払う4個のブロックの内半額免除にして2個のブロックだけ納めると6個のブロックの内4個が埋まる。よって年金額に反映するのは6分の4で、つまりは3分の2となる。
エ.短大に通ってた頃の24ヶ月の学生納付特例免除(基礎年金額には反映しない)。
オ.平成21年4月から平成24年6月までの39ヶ月は全額免除(平成21年4月以降は税金が2分の1に引き上げ)。
カ.平成24年6月から60歳到達月の前月までの169ヶ月は厚生年金。
- 老齢基礎年金平成29年度満額779,300円÷480ヶ月(国民年金加入限度期間)×(ア80ヶ月÷3+イ108ヶ月+ウ60÷6×4+オ39ヶ月÷2+カ169ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×363.167(←小数点以下3位未満四捨五入)=589,616.7円≒589,617円(年金年額は1円未満四捨五入)
なお、年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うから、偶数月に支払われる老齢基礎年金は589,617円÷6回(←偶数月の回数)=98,269.5円≒98,269円となる(小数点以下切捨て)。
切捨てた端数は2月15日支払いの時に合算される。つまり、0.5円×6回=3円が2月15日支払いで合算されて、98,269円+3円=98,272円という事。だから2月支払いはちょっと金額が異なるのは端数の関係^^;。
というわけで、年金額の3分の1とか2分の1に反映というのはこういう事です。今回は老齢厚生年金額は省略。
※追記
20歳以上の昼間学生は平成3年3月までは国民年金に強制加入ではなく、加入してもしなくてもいい任意加入の時代だったから免除というのは無かった(専門学校は昭和61年4月から任意加入)。平成3年4月からは学生も国民年金強制加入となったが、平成12年3月までの学生免除は基礎年金の3分の1に反映する。
平成12年4月から始まった学生納付特例免除は基礎年金額には反映せずに期間だけに組み込まれる。学生は普通の免除ではなくこの学生納付特例免除しか使えない(例外あり)。
また、平成14年4月以降は全額免除だけでなく今回みたいに半額免除も出来るようになった。そして平成18年7月からは4分の3免除や4分の1免除も導入された。これらを部分免除という。
今の国民年金保険料は月額16,490円ですが、全額免除だと全く支払わなくていいです。しかし部分免除は例えば半額免除であれば8,250円、4分の1免除であれば12,370円、4分の3免除であれば4,120円を支払う事になります(保険料は10円未満四捨五入)。1ヶ月分の国民年金保険料16,490円に対して部分的に保険料免除するから部分免除と呼ばれる。
さて、免除しても国からの税金(国庫負担)が2分の1(平成21年3月までは3分の1)投入されているので、たとえ全額免除でも2分の1の老齢基礎年金に反映します。でも今回の部分免除はどのくらい老齢基礎年金に反映されるのか見ていきましょう。
では事例。
1.昭和40年3月20日生まれの女性(今は52歳)
● あの人は今年いくつ?生年月日から瞬時に年齢を判断する方法
● 年金加入月数の数え方の一例(参考記事)
ア.20歳になる昭和60年3月から昭和62年3月までの25ヶ月は昼間学生。ここは国民年金には任意加入だったが、加入しなかったからカラ期間になる。
イ.昭和62(1987)年4月から平成18(2006)年6月までの231ヶ月は国家公務員共済組合。
ウ.平成18年7月から平成21年3月までの33ヶ月は国民年金保険料4分の1免除。平成21年3月までは基礎年金に税金が3分の1投入されていますが、ここは老齢基礎年金の6分の5に反映する(何でこの数字になるかは後で説明します)。
エ.平成21年4月から平成23年6月までの27ヶ月は厚生年金。
オ.平成23年7月から平成27年6月までの48ヶ月はまた国民年金保険料4分の1免除。
平成21年4月以降は基礎年金に税金が2分の1投入されていますが、4分の1免除の場合は老齢基礎年金の8分の7に反映。
カ.平成27年7月から平成30年6月までの36ヶ月は4分の3免除。ここは老齢基礎年金の8分の5に反映。
キ.平成30年7月から60歳到達月の前月までの平成37(2025)年2月までの80ヶ月は半額免除とする。この半額免除は老齢基礎年金の8分の6に反映する。
さて、65歳からの老齢基礎年金はいくらになるのか?
老齢基礎年金の3分の1とか2分の1が税金使われてるのに、なんで8分の5とか6分の5とかそういう数値になるのか。まず、期間をまとめる。ア.の25ヶ月はカラ期間(年金額に反映しない)。イ.の231ヶ月は国民年金保険料納付済期間。ウ.の33ヶ月は4分の1免除期間。ここはなぜ6分の5になるのか。
まず、6個のブロックで考える。税金が3分の1投入されてるから、6個のブロックの内3分の1である2個は税金。残り4個のブロックが本人が保険料支払うわけですが、これを4分の1免除するわけだから3個のブロックしか納めない。つまり、6個のブロックの内、税金2個と本人が3個埋めたから6分の5に反映する。
エ.は27ヶ月の国民年金保険料納付済期間。オ.の48ヶ月はまた4分の1免除ではありますが、平成21年4月からは税金が2分の1まで引き上がりました。なぜ老齢基礎年金の8分の7に反映するのか?
まず、8個のブロックで考える。この内2分の1が税金だから8個のブロックの内4個が税金となる。残り4個のブロックは本人が保険料支払うわけですが、4分の1免除しました。つまり、本人は4個のブロックを納める内3個のブロックを納めるわけです。よって、税金が4個で本人が3個納めるから8個のブロックの内7個が埋まる。だから老齢基礎年金の8分の7に反映。
カ.の36ヶ月は国民年金保険料4分の3免除。老齢基礎年金の8分の5に反映するわけですが、さっきの考え方を用いるとまず8個のブロックで考える。この8個のブロックのうち、2分の1である4個が税金だから残り4個のブロックを本人が払うわけですがそのうち4分の3を免除するわけです。だから、税金は4個のブロックと本人は1個のブロックを納めて5個のブロックとなり、老齢基礎年金の8分の5に反映となる。
キ.の80ヶ月は国民年金保険料半額免除ですが、なぜ老齢基礎年金の8分の6に反映するのか? はい、8個のブロックで考えます。このうち2分の1である4個のブロックは税金。残り4個のブロックは本人が払いますが、半額免除だと2個のブロックだけ支払う事になりますよね。よって、税金4個と本人が2個支払うから老齢基礎年金の8分の6(→4分の3)に反映する。
これで老齢基礎年金額を計算してみましょう。
- 老齢基礎年金額→779,300円÷480ヶ月×(イ.の231ヶ月+ウ.の33ヶ月÷6×5+エ.の27ヶ月+オ.の48ヶ月÷8×7+カ.の36ヶ月÷8×5+キ.の80ヶ月÷8分の6)=779,300円÷480ヶ月×(イ.231ヶ月+ウ.27.5ヶ月+エ.27ヶ月+オ.42ヶ月+カ.22.5ヶ月+キ.60ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×410ヶ月=665,652円となる。
厚生年金期間の老齢厚生年金額は今回は省いています。
※追記
免除期間は過去10年以内であれば、免除された保険料を納める事(追納)で、老齢基礎年金額を増やす事が出来る。
なお、今日は部分免除でしたけど、例えば国民年金保険料16,490円の4分の1免除になって、残りの保険料12,370円を国民年金保険料の時効である2年1ヶ月以内に支払わないのであれば単なる未納期間となり、免除期間とはならない。だから未納にしちゃったら直近10年以内の追納の適用は不可。
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