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「産前産後休業」の期間中、会社に賃金支払いの義務はあるのか?

前回掲載の「就業規則に『育休』の定めなしはNG。『受理されたらOK』のカン違い」では、育児休業に関する法的義務についてお伝えしました。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、企業にとっては育休以上にわかりにくい「産前産後休業」の法令について、素人にもわかりやすく記してくださっています。

御社の就業規則には、産前産後休業の定めがありますか?

産前産後休業についてお話します。この休業も、就業規則に定めておかなければならない事項です。

産前産後休業とは、妊娠している女性従業員が、「出産予定日の6週間前~出産後8週間の間取得できる休業です。この休業は、育児休業と違い、女性しか取ることができません(女性の場合、この産前産後休業の終了後、子供が1歳の誕生日の前々日までが育児休業期間となります)。

出産予定日の6週間前から出産日までを「産前休業」と呼びます。出産日の翌日から8週間は「産後休業」と呼びます。この「産前休業」と「産後休業」では、多少、取り扱いが異なります。

産前休業については、女性従業員の「請求」が必要です。「請求がない場合は、会社は産前休業を与える必要はありません。そのまま働いてもらってOKです。

産後休業については、絶対に与えなければなりません。女性従業員の「請求」も必要ありませんし、当人の意思とも関係ありません。とにかく、この期間は働かせてはいけません。

ただし、「産後6週間を超えて産後8週間」までの2週間は、本人が請求」した場合、「医師が支障がないと認めた業務に就かせる事ができます。しかし、あくまで、本人が希望した場合です。本人が望まない限り、働かせてはいけません。

ちなみに、「出産」とは、正常出産はもちろんですが、早産や流産、人工中絶、死産でも「出産」とみなします。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産はすべて、この場合の「出産」に該当します。

※ 妊娠85日目以降の流産等の場合、主治医が「体のためにも少し働いたほうがいい」などという場合があるようですが、流産後6週間は働くことができません

産前産後休業期間中は賃金を支払う義務はありません

※ ただし、この間、健康保険より「出産手当金」が支給されます。この「出産手当金」は、妊娠85日以降であれば、流産や死産等でも支給されます。

また、「妊娠中の女性」と「産後1年以内の女性」については、当人が希望した場合、「時間外労働」「休日労働」「深夜労働をさせてはいけません

また、産前産後休業を「欠勤扱い」にしたり、その他の不利益な取扱いをすることは許されません。法律上の権利行使を「ためらわせる」ような扱いは許されないのです。

※ この考え方は、労働法全般について言えることです。くれぐれも、法律上の権利の行使をためらわせるような対応はしないようお願いします。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、産前産後休業の定めがありますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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