5分の手続きで、1年間も国民年金の保険料が全額免除になるケース

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早いもので、今年ももう7月。さて、この7月に役所で国民年金保険料の免除申請をすると、来年6月までの1年間、全額免除になるケースがあることをご存知でしょうか。そんな「知らなきゃ損」な情報の詳細を、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんがメルマガ内で紹介してくださっています。

7月は国民年金保険料免除申請をすると来年6月までが免除期間となる

もう7月ですが、この時期になると新しく国民年金保険料免除の申請免除をすることによって、向こう1年間の国民年金保険料の免除をすることができます。7月以降に市役所にて免除申請をして、それが承認されると翌年6月までの国民年金保険料が免除になります。過去に滞納してる期間があれば、過去2年1ヶ月以内の滞納期間分まで遡って免除にすることは可能です。

まあ、誰でも免除になるわけではなくて、あくまで免除を受けようとする本人だけでなく世帯主や配偶者の前年所得とかで判断されるので必ずしも免除になるわけではないですが…。

免除申請して、免除にしておくメリットは未納扱いにならくて年金額にも反映するだけでなく(学生などは反映しないのもある)、年金受給資格期間最低10年にも含まれるし、障害年金や遺族年金を請求する時にも重要な役割を持ちます。

また、国民年金(基礎年金)には11兆円程の税金が基礎年金の2分の1として投入されている(平成21年3月までは3分の1)ので、仮に年金への強制加入期間である20歳から60歳まで保険料を全額免除にしても将来の老齢基礎年金の半分(779,300円の半分である389,650円)になります。

免除にせずにそのまま面倒臭くて未納の状態にしておくというのは、税金分すら受け取る事を放棄してる事になります。だから普通に損してるだけです。市役所でのたった5分程度の手続きをしないがために。

俺は絶対年金なんか払わないからな! っていう人はカッコいいこと言ってるようで、俺って自ら損してるんだぜ! ドヤ!! って言ってるようなもんです^^;。

あと、普通は国民年金保険料を滞納すると時効の関係もあって2年1ヶ月以内の保険料しか納める事はできませんが、免除にしておくと保険料納めたいなあという時に過去10年以内の免除期間分を後で保険料を納める事が出来ます(追納という)。ただし、3年度以前の保険料を納める場合は当時の保険料に一定の利子が付いてやや高めの保険料を支払う必要がある。

今なら、平成27年度分以前が対象。なお、平成30年9月までは特例的に過去5年以内の未納期間の保険料を年金事務所に専用の納付書を申込む事で納める事は可能です(国民年金保険料の後納)。

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