5分の手続きで、1年間も国民年金の保険料が全額免除になるケース

 

まあそんな免除の事例を見てみましょう。

1.昭和55年6月27日生まれの男性(今は38歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になると国民年金に強制加入となりますが、平成12年6月から平成15年3月までの34ヶ月は4年制大学生だったのでこの時は学生特例免除を使っていた。この学生の免除は通常の免除と違って、将来の年金額に反映しない

平成15年4月から平成16年12月までの21ヶ月は国民年金保険料を未納にした。しかし、平成17年1月になって保険料の免除ができる事を知り、市役所の国民年金課に出向き、保険料免除の申請をする。申請から約2か月後に全額免除が認められ、全額免除が平成16年12月から平成17年6月まで7か月間となった。平成15年4月から平成16年11月までは未納となる。


注意

免除が認められた場合は、今だったら7月から翌年6月まで免除だけでなく、過去2年1ヶ月までの滞納期間も遡って免除になりますが(平成26年4月からそうなった)、平成17年4月の改正までは免除申請をした月の前月以降が免除になっていた。なお、平成17年4月以降は例えばその年の7月に免除申請をすると前年7月から翌年6月までが免除となっていた。8月以降に免除申請すると前年7月までは遡らず、その年の7月から翌年6月までが免除。6月までに免除申請すると前年7月まで遡ってその年の6月まで免除という形だった。


平成17年7月から平成21年3月までの45ヶ月間は国民年金保険料を納めた。平成21年4月から平成24年9月までの42ヶ月は国民年金保険料4分の3免除を利用(将来の老齢基礎年金の8分の5に反映)。

平成24年10月から平成27年2月までの29ヶ月間は未納にしていたが、平成27年3月にまた免除申請に行った。それが認められ、過去2年1ヶ月以内である平成25年2月から平成27年6月までの29ヶ月が全額免除となった(平成21年4月以降の全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映する)。

なお、平成24年10月から平成25年1月までの4ヶ月は2年1ヶ月より前の期間になってるから未納期間。平成27年7月から平成30年6月までの36ヶ月は現在は国民年金保険料を納付中。

ちなみに平成30年7月から60歳前月の平成52(2040)年5月までの263ヶ月は厚生年金に加入するとします。この間の給与と賞与の合計を263ヶ月で割った平均は50万円とします。

じゃあこの時点での65歳からの年金総額を出してみます。まず整理。

ア.平成12年6月から平成15年3月までの3ヶ月は学生特例免除

イ.平成15年4月から平成16年11月までは未納

ウ.平成16年12月から平成17年6月までの7か月は全額免除(平成21年3月までの場合は老齢基礎年金の3分の1に反映)

エ.平成17年7月から平成21年3月までの45ヶ月は保険料を普通に納めた(保険料納付済期間)

オ.平成21年4月から平成24年9月までの42ヶ月間は4分の3免除(老齢基礎年金の8分の5に反映)

カ.平成24年10月から平成25年1月までの4ヶ月は未納

キ.平成25年2月から平成27年6月までの29ヶ月は全額免除(平成21年4月以降は老齢基礎年金の2分の1に反映)

ク.平成27年7月から平成30年6月までの36ヶ月は国民年金保険料納めた(保険料納付済期間)

ケ.平成30年7月から平成52(2040)年5月までの263ヶ月は厚生年金加入(保険料納付済期間)

まず、65歳からの老齢厚生年金額→50万円÷1,000×5.481×263ヶ月=720,752円。

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