では、過半数代表者の適正な選出方法とはどのようなものでしょう?
■ポイント1
管理監督者は、過半数代表者にはなれません。管理監督者とは、いわゆる管理職とは違います。もっと権限のある、経営者と一体的な立場にある者をいいます。要は、経営者側の人間が従業員代表になるのはおかしいでしょ!ということです。
■ポイント2
過半数代表者の選出には、民主的な手続きが取られることが必要です。協定締結のための代表者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手などで選出します。従業員の話し合いや持ち回り決議などでもOKです。
代表者になるには、従業員の過半数からの信任が必要ですが、その従業員については、パートやアルバイトも含まれますし、管理監督者も含みます。すべての従業員の過半数から信任された者でなければ、過半数代表者にはなれません。
私がお勧めする選出方法は、代表者へ立候補した従業員について、信任するか不信任かを回覧を回してチェックしてもらう方法です。この方法だと、適正な手続きによって選出された証拠も残りますし、従業員が一堂に会する必要もないので、使い勝手が良いと思っています。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「労使協定の過半数代表者の選出は適切ですか?」
image by: Shutterstock.com
ページ: 1 2