あなたの会社は大丈夫?労使協定が無効になってしまう恐ろしい罠

 

では、過半数代表者の適正な選出方法とはどのようなものでしょう?

■ポイント1

管理監督者は過半数代表者にはなれません。管理監督者とは、いわゆる管理職とは違います。もっと権限のある、経営者と一体的な立場にある者をいいます。要は、経営者側の人間が従業員代表になるのはおかしいでしょ!ということです。

■ポイント2

過半数代表者の選出には民主的な手続きが取られることが必要です。協定締結のための代表者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手などで選出します。従業員の話し合いや持ち回り決議などでもOKです。

代表者になるには、従業員の過半数からの信任が必要ですが、その従業員については、パートやアルバイトも含まれますし、管理監督者も含みます。すべての従業員の過半数から信任された者でなければ過半数代表者にはなれません

私がお勧めする選出方法は、代表者へ立候補した従業員について、信任するか不信任かを回覧を回してチェックしてもらう方法です。この方法だと、適正な手続きによって選出された証拠も残りますし、従業員が一堂に会する必要もないので、使い勝手が良いと思っています。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「労使協定の過半数代表者の選出は適切ですか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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