働き方改革を巡っては、有給休暇や時間外労働に関しての変更ばかりが大きく取り上げられていますが、実は今年の4月から変わるものは他にもあります。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、4月から変更になる「労働条件の通知方法」について解説しています。
労働条件通知書電子化
まもなく新年度、みなさんどこまで準備はできているかな…?
T社社長 「働き方改革では年次有給休暇や時間外労働についてが、大きく取り上げられてるけど、他に4月から変わるものはないかい?」
深田GL 「そうですねー。労働者を雇入れるときには、労働基準法の15条に基づき、労働条件を明示したものを作成しますよね」
T社社長 「労働条件通知書のことだね」
新米 「はい、その労働条件通知書の明示方法が、今までは『書面の交付』に限られていましたが、この4月からは、電子メール等を利用した電子的な交付も可能になったんです」
T社社長 「え?紙で渡さなくて良くなったということかい?」
新米 「そうなんです。これもこの春、施行される改正労働基準法施行規則に基づいてです」
T社社長 「具体的にはどういうことなんだい?」
深田GL 「書面以外で新たに認められる方法の例はファクシミリによる送信、電子メールなどによる送信です。この電子メール等には、SNSを利用したものも可能とされています」
T社社長 「SNS?」
新米 「LINEやfacebookのメッセージ機能などが想像されますね」
T社社長 「ほー、LINEやfacebookで送ることもOKなんだね」
深田GL 「はい。ただし、注意点があります。1つ目は、労働者本人が希望する場合に限ります。本人が希望しない場合は、従来通りに書面による交付が必要です」
T社社長 「会社が勝手に決めるわけにはいかないんだね。一斉メールができるなら、楽になると思ったんだけどなー」
新米 「スマホを持つ人が増え、労働者としても電子データで残る方が紛失の可能性も低い、何でもスマホで処理する人なら抵抗感も少ないと思います」
T社社長 「確かに、スマホと一日中一緒の人はその方が便利なんだろうねー」
深田GL 「そうでしょうね。しかし、その一方で、そのような環境がない人もいます。その場合は、従来通り書面による明示が必要です」
T社社長 「それは、そうなるだろうね。希望しない人にまでは無理だなぁ」