療養のための休職期間に遊んだのがSNSでバレたらクビになるのか

shutterstock_521889352
 

今や老若男女問わず多くの人が利用しているSNSですが、それに伴う様々な問題も増加しているようです。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、休職期間中にもかかわらずレジャーを楽しんだ様子をSNSにアップし解雇された社員が、その処分を不服として起こした裁判の「驚きの結果」を紹介しています。

休職期間中にバイク乗り、馬券売り場やSMクラブ通い。これは懲戒の対象か?

「子供は、ダメだと言ったことをやりたがる」

私は子供がいないので、実体験としては経験がありませんがもし、子供がいらっしゃる方は「わかる!」という人もいるのではないでしょうか。

例えば「口に入れちゃダメというものを口にいれる」「さわっちゃダメというものをさわる」や、だんだんと大きくなっても「(風邪などをひいて)遊びに行っちゃダメといっても行きたがる」「(食事前に)お菓子を食べちゃダメといっても食べたがる」という感じでしょうか。

ただ、これらは法律で禁じられているわけではないので、もしこれを(子供が)やったとしても法律的には問題ないでしょう(ある意味法律より怖い親のお説教があるかも知れませんが)。

ではこれが会社の休職期間であればどうでしょうか。それについて裁判があります。

ある雑誌の編集会社で転勤の拒否や会社への誹謗中傷を行ったとして、ある社員が解雇されました。そこで、その社員が「納得がいかない!」として、会社を訴えたのです。

ではこの裁判はどうなったか。

ここで、今回お話したいのはその解雇の部分ではなく「休職期間」についてです。詳しく時系列にお話するとこのような状況でした。

  • 会社がその社員に転勤命令を出した

  • その社員が転勤を拒否した上、「うつ病」との診断書を提出し、休職に入った

  • 休職期間中にブログを開設し会社や上司の誹謗中傷を書き込んだ

  • 会社が解雇

という流れでした。ここで問題になった1つのポイントが休職期間の過ごし方です。なんとこの社員は休職期間中に

  • オートバイで頻繁に外出
  • ゲームセンターや場外馬券場に出かける
  • 飲み会に参加
  • SMクラブにてSMプレイ

などをして、それらをSNSにアップしていたのです。そこで会社は「これらの行為は休職期間中の療養専念義務違反である(病気を直すために療養に専念する義務に違反している)」として、訴えたのです。

さて、これに対して裁判所はどのように判断したか?

print
いま読まれてます

  • 療養のための休職期間に遊んだのがSNSでバレたらクビになるのか
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け