「年金は払わない」そのことであなたに起きる最悪のケースとは?

 

1.昭和55年9月26日生まれの男性(今は39歳)

● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる平成12年9月から平成15年3月までの31ヵ月は昼間大学生だったが、国民年金保険料を未納にした。平成15年4月からは民間企業に就職し平成25年6月までの123ヵ月厚生年金に加入した。

年金保険料は払いたくなかったが、おおむね週の勤務時間が正社員の4分の3以上、かつ、月の勤務日数が正社員の4分の3以上を満たすと本人の意思に関係なく厚生年金に加入しなければならず、保険料は給与から天引きされるので徴収からは逃げられない。

平成25年6月30日をもって退職し、平成25年7月からは退職特例免除による国民年金保険料を免除した。免除申請は前年の所得(本人だけでなく世帯主と配偶者)により判断されるが、退職特例免除は本人の所得を除いて世帯主、配偶者のみの所得で審査される。退職直後は本人の前年所得が高くて免除できない事があるからですね。

平成25年7月から平成26年6月まで12ヵ月全額免除。平成26年7月以降も免除にできたはずが、申請に行くのが面倒でそのまま未納にした(退職特例免除は退職した年度の翌年度まで使える)。

平成30年2月18日(初診日)にかねてから体調の悪さで病院に行った。慢性腎炎により腎不全の一歩手前の状態だった。これでは透析になるという事で、さらに腎不全は障害年金が請求できるのではと教えてもらった。

障害年金は未納が多いと貰えない場合があるとの事で、平成30年2月27日に過去2年1ヵ月以内(平成28年1月まで)の保険料と平成30年3月分を納めた。さらに2月27日同日に2年分保険料を納める「2年前納」を申し込んだ(平成30年4月30日引き落とし)。


※ 注意

国民年金保険料の新規の1年前納や2年前納は2月末までの申し込みの4月末引き落とし。


2年前納は平成30年4月分から平成32(令和2)年3月分の24ヶ月分を一括で納めた。

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