「雇用保険に関するお知らせです」という手紙が送られてきたという声を耳にするようになった。黄色い封筒に入ったその手紙、差出人は「厚生労働省職業安定局雇用保険課」となっているはずだ。実はこれ、2019年1月に発表された「毎月勤労統計の不適切な取扱い」に関する「追加給付」のお知らせ。MAG2NEWSでも『まるでコント。厚労省「追加給付」の税金ムダ使いぶりが笑えない』でご紹介したが、この追加給付について改めて見ていこう。
追加給付って何?
そもそも追加給付とは何なのか? 厚労省が所管する統計について、2019年に不正が発覚。そのため、雇用保険や労災保険などで、多くの受給者に給付金が支払い不足となってしまった。そこで、厚生労働省が追加給付が必要な人を対象に、雇用保険の追加給付が必要になる時期にさかのぼり、追加で給付しているのだ。
厚生労働省のHPによると、対象者となるのは「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16年8月以降に受給された人のうち、一定の条件を満たす人。対象となりうる給付と、対象とならない給付は以下の通り。
対象となり得る給付
- 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金
- 個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、地域延長給付
- 傷病手当(雇用保険法によるものに限る)
- 就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、就業促進定着手当
- 早期就業支援金、早期再就職支援金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
- 失業者の退職手当(国家公務員退職手当法)
- 就職促進手当(労働施策総合推進法) 等
対象とならない給付
- 技能習得手当(通所手当、受講手当)、寄宿手当
- 移転費、求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)
- 教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金
- 日雇労働求職者給付金
支払を受けるには?
「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」、「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」いずれの場合も必要事項を記載し、返送する。ちなみに、お知らせには支給額が書かれていないため、あらかじめ厚生労働省が提示している「失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算」で、大まかな追加支払額の目安を計算しておきたい。
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