2019年1月に発表された「毎月勤労統計の不適切な取扱い」に関する「追加給付」が、じわじわと話題になってきている。カラー印刷の説明書に封筒での郵送、そして電話での個別連絡など、多額の税金を使用して多くの国民に通知されているにもかかわらず、支払われる金額があまりにも少ないため、日本のネット上では「税金のムダにもほどがある」と怒りや呆れ、そしてこれをネタにした大喜利状態になっているというのだ。
【雇用保険の追加給付に関する「お知らせ」を送付しています】
雇用保険を過去に受給していて、追加給付の対象となる方に、順次「お知らせ」を送付しています。
雇用保険等の追加給付に関して、詳しくはこちらhttps://t.co/FSWCyc3h7X pic.twitter.com/YHxC5A1usi— 厚生労働省 (@MHLWitter) January 14, 2020
そもそも追加給付とは?
雇用保険や労災保険などで、給付金が支払い不足になっていた。そこで、厚生労働省では、追加給付が必要な方を対象に、雇用保険の追加給付が必要になる時期にさかのぼり、追加で給付している。
給付の対象者は?
厚生労働省のHPによると、対象者となるのは、「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16年8月以降に受給された方のうち、一定の条件を満たす方。対象となりうる給付と、対象とならない給付は以下の通りである。
対象となり得る給付
- 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金
- 個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、地域延長給付
- 傷病手当(雇用保険法によるものに限る)
- 就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、就業促進定着手当
- 早期就業支援金、早期再就職支援金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
- 失業者の退職手当(国家公務員退職手当法)
- 就職促進手当(労働施策総合推進法) 等
対象とならない給付
- 技能習得手当(通所手当、受講手当)、寄宿手当
- 移転費、求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)
- 教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金
- 日雇労働求職者給付金
お知らせの内容
内容は、「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」と「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」の2種類。前者は対象となる方に送られ、後者は対象となる可能性のある方に送られるとのこと。実際に、日本のネット上では、次々とお知らせが届き始めている。
お役所関係らしき書類は
一瞬ドキッとするのです
なんかやらかしたのかと雇用保険の追加給付らしい
給付額の目安は平均1400円らしい
先に振り込み口座の登録が必要で
精査の結果追加給付がない場合もあるらしい
(・・?)………… pic.twitter.com/IPw9TI8GXv— 偲 (@haku_moku_len) January 15, 2020
雇用保険の追加給付なるものが届いたんですが、還付詐欺ではないガチのやつかな?確かに15年前離職して失業保険申請していて、3ヶ月待機期間があったのだけど… pic.twitter.com/lOVLBwEqlS
— koike(血管炎療養中) (@koike76138235) January 19, 2020
むっちゃ昔の給付金もどってくるらしい…
うれしいw#追加給付 pic.twitter.com/JctYCs1Bbo
— double blind (@G61959980) January 16, 2020
お知らせが届いた場合は? 簡易計算の方法は?
「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」、「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」いずれの場合も必要事項を記載し、返送する。ちなみに、お知らせには支給額が書かれていないため、あらかじめ厚生労働省が提示している「失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算」で、大まかな追加支払額の目安を計算しておきたい。