もし従業員がコロナに感染したら、休業手当を支払う義務はある?

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さまざまな業界に及んでいる、新型コロナウイルスの影響。売り上げ激減で先が見えない状況の中、業績が苦しい会社は多いと思いますが、しかし、経営者を悩ませていることはそれだけではないようです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが、企業が定期的に行うことが義務付けられている健康診断や安全委員会等の実施について、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため特別に認められている措置を紹介しています。

健康診断の実施等について

新型コロナの感染拡大の影響がいろいろなところで出ています。経営者にとっては、日々たいへん頭を悩ませ、難しい決断を迫られているのではないでしょうか?今回は、新型コロナの影響による定期健康診断や安全委員会開催の実施延長についてお話ししていきます。

会社には、従業員を雇い入れる際に健康診断を行うことが義務付けられています。また、1年に1回、従業員に対し定期健康診断を行うことも義務付けられています。今回のコロナ感染拡大の予防のため、コロナの状況をみながら、あらためて健康診断時期を決定していくのがよいでしょう。

ちなみに、定期健康診断にかかった時間を労働時間として扱う義務はありません。ですから、所定労働時間外や休日に健診を行っても、かかった時間分の賃金を支払う必要はありません。もちろん、健診の時間を労働時間として賃金を支払う、あるいは、労働時間の途中で行った場合に賃金控除をしないということであれば、それはまったく問題ありません。実際には多くの会社で、健康診断の時間についても賃金を支払っているのではないでしょうか。

ここで注意していただきたいのが、健康診断にかかる費用(健診料)については、会社が負担する義務があります。また、会社は、健診結果を5年間保管する義務があります。さらに、労働者が50人以上の事業所では、「定期健康診断結果報告書」を労基署に提出する必要があります。

次に、安全委員会等の開催について。安全委員会、衛生委員会については、月1回以上の開催が義務付けられています。しかし、コロナの影響を考え、直接集まることなくテレビ会議等によって行うことや開催を延長するといった弾力的な運用も許容されています。また、衛生委員会については、コロナ感染拡大予防に向けての調査審議を行うなどの積極的な対応が求められています。たしかに、今回のコロナ感染拡大の防止に、衛生委員会の果たす役割は大きいかもしれません。

最後に、もし従業員がコロナに感染し発症した場合、その従業員に休業手当を支払う義務はありません。しかし、それが業務や通勤に起因するものであれば、労災保険からの給付対象になります。業務に起因する発症であれば、会社には死傷病報告の義務があります。労災保険の対象とならなかった場合でも、健康保険の被保険者であれば、要件を満たすことで傷病手当金が支給されます。従業員がコロナに感染し発症した場合には、労災あるいは傷病手当金受給の手続き等を会社が積極的に進めていくことで、従業員との信頼関係が深まるのではないでしょうか?

会社にとっても従業員にとっても大変なときです。もっと言えば、日本にとっても世界にとっても大変なときです。しかし、希望を捨てることなく、労使が協力し、場合によっては痛みを分かち合いながら、この困難を乗り越えていきましょう。

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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