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退職代行サービスに潜む危険なワナ。悪徳業者にダマされぬための注意点

数年前からその名を見かけるようになり、現在ではすっかり市民権を得たようにも思われる「退職代行サービス」。しかしその利用にあたっては注意が必要なようです。今回のメルマガ『ブラック企業アナリスト 新田 龍のブラック事件簿』では著者で働き方改革コンサルタントの新田龍さんが、サービスの運営母体によって変わってくる交渉の範囲を詳しく紹介するとともに、悪徳代行業者の存在を指摘し注意を喚起。さらにサービスを「利用された側」の企業が取るべき態度について、注意点も併せて記しています。

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悪質代行業者を選ばないために知っておくべきこと

「パワハラ」「セクハラ」に留まらず、世の中には「●●ハラスメント」が数多く存在する。SNSに職場の人間関係を持ち込む「ソーハラ(ソーシャルメディアハラスメント)」や、ITやシステムに詳しい人が、それらを苦手とする人に嫌がらせをする「テクハラ(テクノロジーハラスメント)」など、現代ならではのハラスメントも生まれている一方で、従前から職場で見られていた嫌がらせ行為に「ハラスメント」名が冠されたことで、改めて注目を浴びるケースも散見される。

たとえば、就職活動時に複数企業から内定を得ている人に対し、自社が内定を出すことと引き換えに他社内定の辞退を迫る行為は「オワハラ(就活終われハラスメント)」だし、妊娠・出産した人に対する嫌がらせは「マタハラ(マタニティハラスメント)」、育休取得希望の男性社員に文句を言ったり、取得を邪魔したりするような行為は「パタハラ(パタニティハラスメント)」と呼ばれる。

その一つに「慰留ハラスメント」がある。我が国の職場では昔からよく見られる光景(本来あってはいけないのだが)で、退職の意志を示した従業員に対して、会社側が必要以上の引き留めをおこない、退職希望者を困惑させることを指す。「ウチでやり切れないようでは、どこに行っても通用しないぞ!」といった説教で終わるくらいならまだマシなほうで、「この業界で仕事できないようにしてやる!」と恫喝されたり、「退職など許さない!」といって退職願を受理しなかったり、「代わりの人を採用するためにかかる費用を払え!」「損害賠償請求するぞ!」など、脅迫めいた言動で無理矢理退職を断念させようとするケースも実在し、筆者にもよく相談が寄せられるのだ。

実際、日々転職サポートをおこなっている人材紹介会社のアドバイザーを対象としたアンケートにおいて、「退職時・退職後にトラブルになる理由」としてもっとも多かったのは「企業からの強引な引き止め」(76%)であった。

退職時のトラブル第1位は「企業からの強引な引き止め」。円満退職のために必要なこととは…?―『ミドルの転職』コンサルタントアンケート集計結果―

ハラスメントに対する捉え方が厳しくなっている昨今、退職希望者にネガティブな印象を与え、組織の評判まで落としかねない強引な引き留めを、企業はなぜやってしまうのだろうか。

各社それぞれ事情は異なるものの、おおむね「常に人員不足の状態で、退職者が出ることで他従業員に負担のシワ寄せが出ることを避けたい」「新たに人を採用することが困難」「補充人員採用には時間もお金も手間もかかる」「退職者を出してしまった上長の社内評価が低下する」といったところであろう。いずれも会社側の一方的な都合に他ならず、まさにそのようなメンタリティーだからこそ、従業員が離れていってしまっているのかもしれない。

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このような慰留ハラスメントを避けたい人や、職場の人間関係が悪いためにそもそも退職を言い出しづらい人、出勤自体が苦痛で今すぐ辞めたい人などを中心に利用が広がっているのが「退職代行」サービスだ。文字通り、依頼者に代わって退職手続を代行するサービスであり、依頼者は会社側と一切コミュニケーションをとる必要がなく、精神的プレッシャーやハラスメントと無縁で退職できることを売りにしている。

「自分で選んで入った会社なのに、自分で辞めると言い出せないなんて根性がない!!」

「『逃げの転職』を助長するのではないか!?仕事を引き継ぐ人の立場も考えろ!!」

などと、このサービスの存在自体と利用者のマインドを疑問視する声は以前から存在するが、一方で退職代行へのニーズは根強いものがあり、利用者数も拡大基調にある。民間調査機関の調査によると、20代~30代における退職代行サービスの認知率は63.9%におよび、「退職代行の利用を検討している」と回答した割合が44.7%、そして「辞めるときには退職代行を利用する」と確定的に回答した人は約2割も存在していることが明らかになった。実際に、専門業者や弁護士事務所など運営母体は様々だが、退職代行を名乗るサービスはすでに30以上も展開しているのだ。

【日労公式】退職代行の認知率は63.9%「退職代行サービスに関するアンケート」結果発表

サービスの流れ自体は各社ほぼ同様だ。Webサイトのフォームや電話、LINE等で問い合わせをおこない、雇用形態や退職希望日、退職にあたってのハードルや悩みなどを伝える。打ち合わせ終了後、代行業者に料金支払を済ませれば、依頼者は会社や上司と直接やりとりをすることなく、自動的に退職手続が完了するという仕組みだ。ちなみに料金は専業の代行業者で2万円~5万円程度、弁護士事務所が運営するサービスではその料金に+1万円~3万円といったところが相場のようである。また「退職できなかった場合は料金を全額返金する」との保証をつけているところがほとんどであった。

会社側と直接やりとりする精神的負担を忌避したい利用者にとっては、全ての手続きを代行してくれ、返金制度もあるのならば、利用のハードルも低いに違いない。実際、各業者は「退職は労働者に認められた権利」として、辞めることは自由であり、基本的にトラブルも存在しないと謳っている。では、はたして退職代行は本当に低リスクのサービスなのだろうか。

「退職代行サービスを運営している母体は様々」と先述したが、実はこの母体の違いによって、各社が提供できるサービスの幅にも違いが出るのだ。しかも、場合によっては法律に抵触するリスクも存在する。ここからは、退職代行サービスの適法性について検証していこう。

現在、退職代行サービスを運営している母体は大きく「民間業者」「労働組合」「弁護士事務所」に分類できる。このうち、もっとも対応可能領域が広いのは「弁護士事務所」だ。彼らは退職希望者から委任を受けた代理人として、退職意志伝達のみならず、有給休暇の買い上げや退職日調整、未払金支払いや損害賠償請求など、あらゆる交渉をおこなうことができるためである。その代わり料金はもっとも高額で、基本料金に加えて別途相談料や、未払金が回収できた際の成功報酬などが発生する可能性がある。

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一方で、もっとも対応できる領域が限られているのが「民間業者」である。先ほど弁護士事務所は「あらゆる交渉ができる」と説明したが、厳密にはこの「交渉」は法律事務に該当し、本来は弁護士、もしくは弁護士法人しかおこなえないという決まりになっている。

弁護士法第72条

 

弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関し、代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことはできない

したがって、弁護士資格を持たない民間の退職代行業者ができることは、あくまで「使者として退職希望者の退職意志を伝える」という一点のみであり、それ以外の業務引継ぎや未払金支払、有休消化といったもろもろの退職条件交渉をおこなうことはできない。もしやってしまえば、「非弁行為」に当たり、違法となってしまうのである。

しかし、民間業者の中には「使者」としての役割を超え、本来は違法な条件交渉までやってしまう悪質業者が存在する。彼らのような法的に代理権限がない者が交渉した場合、たとえそれが善意によるものであっても、交渉内容や退職そのものが無効になるリスクがあるのだ。また会社側が良かれと思って提示した有休取得や退職条件交渉を取り持つこともできないため、結果的に改めて弁護士に依頼しなければならなくなったケースがあったりするなど、トラブルに至る事例も報告されている。

なお、民間業者の中には「弁護士監修だから安心!」と宣伝している者がある。一見合法的に見えるが、その場合、監修弁護士が退職代行実務にいかほど関わっているかがカギとなる。弁護士資格を保持した本人が交渉実務を担当してくれるなら何の問題ないが、当該弁護士が単に名前を貸しているだけで、実質的に関与していないケースの場合、代行業者が交渉をおこなえば非弁行為であることには変わりがない。そうなれば当然違法であり、トラブルの原因となってしまう可能性があることに留意する必要があるだろう。

退職代行業者が非弁行為の交渉に介入することで発生するトラブルを回避するため、一部企業では「退職代行業者とは交渉しない」と宣言し、仮に代行業者から申出があっても「本人の意思かどうか不明なため、本人から直接の申出でなければ応じられない」という形で対応しているケースもあるようだ。そうなると民間業者では交渉ができず、結果的に利用者が最も避けたい「退職希望者本人に、会社から直接連絡がいく」という事態に繋がってしまうリスクがある(退職の申し入れそのものは拒否できないので、あくまで民間業者が介入できない「退職条件交渉」に持ち込むという形である)。

「労働組合」が母体の代行業者はその中間にあたる。労働組合は法的に「団体交渉権」を持つため、民間業者では不可能な企業側との直接交渉、具体的には、退職日の調整や有休消化、未払金の支払要求といった基本的な要求は対応可能なのだ。逆に、会社側が労働組合の交渉要求を拒否した場合、逆にそちらのほうが違法(不当労働行為)となってしまうため、交渉においては強い立場にあるといえる。

巷には退職代行サービスについて解説・案内するWebサイトが乱立しているが、実はこの「労働組合型の退職代行サービスが企業側と交渉可能な範囲」についてはかなり不正確なところが多く、注意喚起の必要性を痛感している。

たとえばとあるサイトでは「未払いの給与請求や残業代請求など賃金の交渉が認められているのは、法的資格を有する弁護士・法律事務所が運営する退職代行サービスのみ」と書かれているし、また別のサイトでは「企業側にパワハラ等の損害賠償を請求したい場合や、逆に企業側から損害賠償を求められた場合には対応できない」といった主旨の説明がなされている。しかし、これらの解説はいずれも誤りだ。

中央労働委員会によって「損害賠償請求権についての交渉は義務的団交事項」であると判断された例(※)があるため、労働組合による退職代行においても、損害賠償請求を含めた交渉は可能なのだ。ただし、組合自身が原告となって民事訴訟提起や労働審判申立をできるわけではないから、限界はある。その場合には組合員個人は弁護士を代理人に立てて、裁判所での各種申立てをおこなうことになろう。

(※ 組合員の健康被害に関する損害賠償請求権についての交渉は義務的団交事項であり、損害賠償請求であることや、別件で訴訟係属中であることを理由とする団交拒否は違法であるとの判断

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とはいえ、退職代行の気軽な利用を検討しているユーザーにとっては、損害賠償請求まで至ることはそうそうない。民間業者とほぼ同等の利用料金で弁護士事務所レベルの交渉が可能ならば、もっとも利用価値がありそうだ。

労働組合連合会「DMU総合研究所」所長、宮城史門氏は、労働組合が退職代サービスに関わることについてこのように語る。

「『引っ越し貧乏』という言葉があるが、社員の入れ替わりが頻繁で、『採用貧乏』『退職貧乏』になっている会社も多いのではないか。労働組合というと、すぐに『賃上げ』や『ストライキ』を連想して警戒する経営者が多いが、ブラックな労働環境をそのままにして人材会社や求人広告にお金をかけるよりも、組合と協議して給料や福利厚生にお金をかけたほうが、従業員の定着や愛社精神の涵養につながる」

「多数の従業員を代表して交渉する労働組合があれば、経営陣が従業員全員にヒアリングをするといった手間をかけなくても、的確に労働環境を良くする施策ができる。労働組合は、物の取り合いのための団体ではなく、話し合いのための団体であるということが、もっと理解されてほしい」

労働組合型の退職代行サービスで交渉を希望する場合、利用者はまず当該労働組合の組合員となり、労働組合が交渉を代行する、という形式をとる。無事退職でき、交渉の成果も得られれば、組合から脱退することも自由、としているところがほとんどなので、組合員となることが差し支えることもさほどないだろう。

実際、「労働組合が交渉するので合法です!」とアピールする退職代行会社も増えてきているのだが、厳密にはこちらでも違法性が疑われるケースがあるので注意が必要だ。それは、「労働組合と名乗っているが、労働組合法における労働組合の定義を満たしていない団体」、すなわち「退職代行サービスをやるためだけに結成した労働組合」の場合である。

本来、労働組合は「質量ともに労働者が主体であること」という条件がついている。組合の構成員が労働者主体であることはもちろんだが、会社でいうと役員にあたる「執行委員」の多数が労働者でなければ、正式な組合と認められないという判断が労働委員会で出されているのだ。したがって、たとえ「○○労働組合」と名乗っていても、退職代行会社の経営者が代表を務めるような労働組合は、本来適法とはいえないのである。さらにそういった「名ばかり労働組合」の場合、組合としての団体交渉経験も、労働関係法令に関する知見も乏しいケースが多く、肝心なところで頼りにならないリスクも存在するのだ。

したがって、退職代行サービスを利用したい場合は「法的な交渉が可能」であることを絶対条件に選ぶことをお勧めする。その場合は高額でも弁護士事務所提供のサービスを利用するか、お金に余裕がない場合は、経験実績豊富な本物の労働組合が提供、もしくは提携しているサービスを利用するのがよいだろう。

退職手続など、本来は退職届を出すだけで済んでしまうことだ。そのやり方を教えずに、わざわざ数万円の費用を徴収してサービス提供するのはいかがなものか、との批判は常になされる。しかし、それでもサービス利用者が確実に存在するという事実は、そうでもしないと言い出せない、今すぐにでも抜け出したいという強い思いと、同じ数だけの劣悪な労働環境が存在するということでもある。

退職代行サービスを使われた側の企業は、決して逆上したり退職者を恨んだりすることなく、「そこまでして辞めたいと思わせる原因が自社にあったのでは…」と反省材料にすべきだし、仕事を放り出して音信不通になられるより、辛うじて代行会社という細い糸で繋がり、パソコンのパスワードだけでも聞き出せたことを幸甚と考えるべきなのかもしれない。

一方で、藁にも縋る思いでサービス利用しようとする人に対し、単にニーズがあるからというだけで、低品質で違法状態が跋扈する状況は健全とはいえない。劣悪な労働環境に疲弊した人が真っ当なサービスを選択し、安心して利用できる状態こそ理想であり、単に退職にとどまらず、新たな人生を前向きに生きていく契機となることを願っている。

詳しくは下記の記事「20~30代若手社員に人気、企業は戦々恐々 最近よく聞く『退職代行サービス』に潜む危険なワナとは」をご覧頂ければ幸いだ。

※本記事はメルマガ『ブラック企業アナリスト 新田 龍のブラック事件簿』2021年7月9日号の一部を抜粋したものです。

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