現役税理士が伝授、年末までの残り一ヶ月で出来る「個人の節税法」

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早いもので、もうあと1ヶ月ほどで今年も終わり。確定申告をする方は「個人の節税」が気になるところではないでしょうか。今回の無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では著者で現役税理士の今村仁さんが、年末までにできる個人の節税法を伝授しています。

年末までに出来る個人の節税

■所得税・贈与税に共通する事とは?

所得税とは、給与収入や事業の収入、株式譲渡の収入などがある個人の方が、1月1日から12月31日までの1年間の儲けを計算して支払う税金のことです。

所得税と連動する形で、お住いの市区町村に支払う住民税も計算されます。

一方贈与税(暦年課税制度の場合)とは、個人から財産を貰った時にかかる税金で、1月1日から12月31日までを集計して計算します。

例えば、お父さんから5月10日に100万円、お母さんから11月15日に100万円もらえば、もらった子供側では、100万円+100万円=200万円の贈与を受けたと認識し、贈与税の計算を行うことになります。

では、所得税と贈与税(暦年課税制度)の共通項は何でしょうか?

そうです、その計算期間が同じなのです。

つまり、所得税も贈与税もその年1月1日~12月31日を1つの計算期間として税金計算が行われます。

■株で儲けた方

ということは、下記の場合は確定申告を行うことにより、結果的に損益通算が行われて税金は発生しません。

・2021年7月株式売却益100
・2021年12月株式売却損100

しかし、下記であれば、今年は税金が発生します。

・2021年7月株式売却益100
・2022年1月株式売却損100

今年株式で儲けた方は、年末までに、売却損が発生しそうな株の譲渡をご検討下さいませ。

■110万円非課税枠の活用 

暦年課税制度である贈与税も所得税と同様に、年が違えば別計算なのですが、昨年の税制改正大綱にて、下記の記載がありました。

「相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」
「資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築」

※ 相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母等から20歳以上の子等に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度で、この制度の贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産を加算して相続税額を計算します。つまりこの制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われます。

方向性としては、暦年課税制度である年間110万円までの贈与税非課税の縮小・廃止です。

ということで、今年までは少なくとも現行の非課税枠が活用出来ますので、年末までになるべく暦年課税贈与を実行されることをお勧めします。

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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