注意が必要なのは、相続する者一人当たりに手数料が加算されるため、相続者の人数が多いと当然に高額になってくるということだ。たとえば、遺産額10億円で、相続対象者が10人(者)いたとしたら、手数料は4万3,000円×10人分の43万円にもなる。
このほかに、公証人への作成料1万1,000円(一通あたり)、2名の証人(確定時に公証人が読み上げて、サインをする)への手当としてひとり1万円前後が必要となる。
平清盛の時代と違って、現代は、自らの死後にしか必要でない遺言状にもお金がかかる時代なのだ。だが、それでも遺言状は作っておいた方がいいだろう。後に遺された者たちの不毛な紛争を避けるために、ということももちろん大事だが、なにより、自らの今生での心の安寧をもたらすのに遺言状は大きな働きをしてくれる。
しょせん、人生は胡蝶の夢。死は誰にでも共通に訪れる。それが太政大臣であろうが、都知事であろうが例外はない。遺言状の作成は、自らの人生の軌跡と未来を改めて認識させてくれる機会となるだろう。
情報操作だらけの大手メディアは絶対伝えない情報を届ける上杉隆さんのメルマガ詳細・ご登録はコチラ
image by: Shutterstock.com
ページ: 1 2