日本でもトランスジェンダーについての理解は徐々に深まりつつありますが、いまだ賛否は分かれ、それは労務管理にも関係してくるようです。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、某省庁が訴えられた裁判の判決から現代のトランスジェンダーのビジネス環境について言及しています。
「男に戻ってはどうか」発言とトイレの使用制限は違法か適法か
去年、国が発表した履歴書が大きく変わりました。
今まで記載が必須だった性別欄が、「任意」に変更になったのです。
元々、個別企業では性別欄を任意もしくは不要としていたところはありましたが、国が発表したことは大きな話題になりましたね。
この「性」に関する話題はときには賛否が分かれることもありますが、労務管理についても同じことが言えます。
それについて裁判があります。
某省庁でトランスジェンダー(生物学的には男性、性自認は女性)の職員が、トイレの使用を制限されたとして、国を訴えました。
その職員は、自分が勤務するフロアと、上下1階ずつの女性用トイレの使用が禁止されていたのです。
では、この裁判はどうなったか。
職員が負けました。
「使用制限には違法性は無し」
具体的には裁判所は次のように判断しました。
・省庁には他の職員が持つ性的な不安も考慮し、すべての職員にとって適切な職場環境を提供する責任がある
・面談中の上司の「手術を受けないのだったら、もう男に戻ってはどうか」は違法な発言であった
つまり、ざっくりお話すると「(この職員がトイレに入ってくると)他の女性職員が不安になってしまうから、使用を制限するのはやむを得ない」ということですね。
さて、これについてはみなさんはどう感じるでしょうか。