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1ヶ月で0.7%増。年金の繰下げ制度を利用してお金を多く貰う方法

令和5年度から開始となった年金の新しい繰り下げ制度。今までと何が違うのかご存知でしょうか?今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、 この新繰り下げ制度についての詳しい解説を事例を交えて紹介しています。

新しい繰下げ制度による令和5年度からの新しい仕組事例と、80歳を超えてしまった時等

1.新しい年金の繰下げと令和5年4月1日からの改正

前回は年金の繰下げの過去のやり方の事例で考えてみましたが、今回は新繰下げ制度と令和5年4月からの新しい仕組みについて考えてみます。

新繰下げ制度は令和4年4月1日から実施され、最も特徴的なのは65歳から75歳まで年金を貰うのを遅らせて年金を増額できるという点です。

今までなら65歳からの年金を70歳まで年金を貰うのを遅らせて、60ヶ月分の増額分を受給するというものでしたので更に5年間長く利用できるようになったという事ですね。

令和4年4月1日からの改正なので、75歳まで待つ事が出来るというのは昭和27年4月2日以降生まれの人(令和4年4月1日以降に70歳になる人)という事になります。

よって、それより前の生年月日の人は70歳までが限度となります。

さて、65歳から75歳までの10年間(120ヶ月)年金を貰うのを遅らせると、1ヶ月につき0.7%ずつ増える計算なので0.7×120ヶ月=84%増額という事になります。

65歳時に100万円だった年金は184万円になるという事ですね。

今の時代は年金がなかなか上がらないものであり、貰うのを我慢するだけでそれだけの年金増額に繋がるのであれば利用したいものであります。

高齢者雇用も盛んなので、とりあえず働いてる間は年金を貰わずに繰下げ状態にしておくのもいいのではないでしょうか。

もしくは今までの貯金で数年~10年程の蓄えがあるなら、それで65歳以降は暮らしつつ年金の繰下げを利用するとかですね。

繰下げ制度は年金受給を待たなければならないし、途中で何かお金が必要になったりする事もあって見た目ほど(待つだけという手軽さ)簡単なものではありませんが、70歳とか75歳まで待てなくても65歳から数年間ほど待つだけでもいいのではないかと思います。

一応1ヶ月単位でできるので、かなり柔軟性はあります。

ただし、今までの記事にも書いてきたように最低でも66歳誕生日までは待たなければいけません。

どういう事かというと例えば65歳7ヶ月で7ヶ月分の0.7×7ヶ月=4.9%の増額という事は出来ないからです。

65歳の間で繰り下げ請求をすると、65歳に遡って65歳時の年金が遡って支払われるだけであり、繰下げの増額を利用するには最低でも66歳になるまでは待つ必要があります。

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ちなみに65歳からずっと年金を貰うのを遅らせていたけども、やっぱり増額しない年金を貰いたいという事もできます。

例えば65歳時の年金額は100万円だった人が、68歳の時にまだ年金貰ってなかったけども急に資金が必要になったのなら繰下げではなく65歳時に遡って受給する事を申し出れば貰ってなかった3年分の年金300万円が一時金で支払われます。

このように途中で気が変わっても対応する事が出来ます。

とはいえ年金の時効が5年なので、やっぱり65歳の時に遡って年金を一時金で貰いたいとなっても5年分が最大となります。

時効が5年なので、従来の70歳までしか繰下げできませんよーという時はなんとか時効内で対応できたわけです。70歳まで待ってたけどやっぱ65歳時の年金を貰いたい!となれば、時効内なので5年分貰えるからですね。

もちろん70歳過ぎて、自分が年金貰ってなかった事を忘れて71歳とか74歳とかになって思い出して、繰り下げ増額せずに直近5年分となると65歳まで遡って貰う事は出来ませんでしたが…

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※ 参考

70歳過ぎて繰り下げ請求忘れてた人が平成26年4月1日改正により、遡って年金を貰う場合は70歳に繰下げを申し出たものとして70歳時に増額した年金を遡って貰う事が可能になりました。

例えば73歳まで忘れてた人は70歳に遡って42%増額した年金を3年分貰う。

平成26年4月改正前は70歳まで遡れず、42%増額した年金を73歳請求の翌月分からしか貰えませんでした。

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で、令和4年4月1日からは昭和27年4月2日以降生まれの人は65歳から75歳まで繰下げできるようになりましたが、令和5年4月1日になると昭和27年4月2日生まれの人は71歳になりますよね。

もしこの人が「やっぱ繰り下げ増額いいから65歳まで遡って年金受給したい!」ってなった時どうでしょうか?

年金の時効が5年なので71歳からだと66歳までしか遡れません。65歳から66歳までの1年間分は損をする事になります。

そこで令和5年4月1日からの改正ではそのように遡って受給する場合は、66歳時に繰り下げ増額を申し出たものとみなしたものを5年分受給するという事になりました。

例えば66歳なら8.4%増額なので、65歳時に100万円だった年金を1,084,000円にしてそれを5年分支給するという形になったわけです。

そこが令和5年4月からの注意すべき点ですね。

他にも気を付けなければならない点はありますが、そこを交えて事例を考えてみましょう。

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2.70歳以降も年金を受給しない

〇昭和27年5月6日生まれのA子さん(令和5年は71歳)

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18歳年度末の翌月である昭和46年4月から昭和52年3月までの72ヶ月間は厚生年金加入しましたが、昭和52年4月以降はサラリーマンの男性と婚姻したため、厚生年金に加入した72ヶ月分の厚生年金保険料は脱退手当金として受給しました。

そのため、将来はこの72ヶ月分の厚生年金は受給しません。

女性は昭和29年5月から昭和53年5月30日(31日ではない)までの間に2年以上の厚年期間があり、退職した場合は脱退手当金として請求し、過去に納めた厚年保険料を手当金として受給する人が多い時代でした(ちょっとした退職金ですね)。

昭和時代の厚年は20年以上の期間が無いと原則としては受給できないものだったので、20年を満たせない場合はそのような手当金で清算しました。寿退職するとその後に再就職する女性というのはかなり少数派だったからです。

ちなみに厚年は20年以上無いと貰えない制度でしたが、昭和36年4月1日に国民年金制度が始まった時に国民年金と厚年期間合わせて25年以上あれば加入した分の年金を出しましょうという制度に変わりました。

厚年、共済、国年はそれぞれ他人同士の独立したものでしたが、期間に関しては手を繋ぐ事になったのです。

やはりその、厚年や共済は単独で20年以上必要なのに、途中で退職して国民年金に加入したら国民年金単独で25年以上を満たしてくださいというような事になるからですね。それぞれ期間を繋ぎ合わせれば年金が貰いやすくなる。

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よって、国民年金が出来た時に「国民がみんな年金受給できる目的を達成するため(国民皆年金)」、他の制度と期間を合わせる通算をしましょうという事になったんで、厚年が20年に届かなくても国年と合わせて25年以上あれば加入した分くらいは年金出すよという事で、年金が非常に貰いやすくなりました。

よって、国民年金が始まった時にもう脱退手当金というのは廃止しようとしたんですが、女性からの反発が強かったのでとりあえず昭和61年3月31日まで廃止されずに制度が存続しました。

当時の女性は「年金なんか貰わなくていいから、手当金として貰いたい」という要望が強かったようです。

昭和61年4月以降は年金加入期間が25年以上(平成29年8月以降は10年以上)あれば、1ヶ月でも加入した月分は年金に反映するような制度になったので脱退手当金制度は廃止されました。

ただし、過去に脱退手当金として受給した期間はカラ期間として年金受給資格期間にはなります(20歳以上というのは関係なく昭和36年4月から昭和61年3月までに手当金受給した期間)。

さて、話は戻ってA子さんはその後は昭和52年4月から昭和61年3月までの108ヶ月はサラリーマンの妻だったので、国民年金に強制加入する必要は無かったですが夫からの勧めで国民年金の任意加入しとこうよという事で、任意加入しました。

ついでに付加保険料を毎月400円を国民年金保険料と一緒に納めました。

昭和61年4月からはそのような妻も国民年金強制加入となり、国民年金第3号被保険者として平成22年4月までの289ヶ月間は国民年金保険料納付済みとなりました。

夫が平成22年5月の半ばあたりに退職したため、平成22年5月からはA子さん自ら国民年金保険料を支払う必要がありました(夫が払ってくれても構いません。払った分は社会保険料控除として使えます)。

平成22年5月から平成24年4月までの24ヶ月間は未納としました。

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さて、A子さんは60歳になりましたが厚年期間が1年以上無いので(手当金として貰ってしまった)、60歳から年金を貰う事は出来ません。

厚年期間や共済期間が無いので65歳から老齢基礎年金と付加年金を貰う事になります。

その前にまず年金受給資格を満たしてるかどうかを見ます。

1.保険料納付済み期間→108ヶ月(付加有り)+289ヶ月=397ヶ月
2.カラ期間→72ヶ月

よって、65歳時点(平成29年5月時点)で25年以上(300ヶ月以上)あるので、g歳から老齢基礎年金を受給する事が出来ます。

この記録を使って、A子さんの老齢基礎年金を計算します。

ちなみに令和5年4月以降の老齢基礎年金満額は、67歳到達年度末までの人と68歳到達年度以降の人では金額が違いますが、A子さんは現在は70超えてるような人なので、便宜上68歳到達年度以降の人の年金額で計算しています。

・老齢基礎年金→792,600円(令和5年度68歳年度以降の人の満額)÷480ヶ月×397ヶ月=655,546円

・付加年金→200円(1ヶ月単価)×108ヶ月=21,600円

・夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算(A子さんの生年月日による)→70,027円

あと、前年所得+公的年金額の合計が781,200円以下で、住民税非課税世帯の場合は年金生活者支援給付金も支給。

・令和元年10月分からは年金生活者支援給付金→5,140円(令和5年度基準月額)÷480ヶ月×397ヶ月=4,251円(年額51,012円)

65歳時点(平成29年5月)の年金総額は老齢基礎年金655,546円+振替加算70,027円+付加年金21,600円=747,173円(月額62,264円)。

令和元年10月分からは、年金生活者支援給付金51,012円も加わって798,185円(月額66,515円)になる。

さて、この年金をA子さんはしばらく貰わずにしていました(年金の繰下げ待機)。

なお、年金の増額になるのは老齢基礎年金と付加年金の部分のみとなります。
振替加算や給付金は対象外。

令和5年5月5日になるとA子さんは71歳になり、その後73歳の年の令和7年8月まで年金受給を遅らせました。8月に繰下げ申込なので、申し込み月の前月までの期間で計算。

令和7年8月までの繰下げでいくらの年金になるのでしょうか―― (メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2023年4月12日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)

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年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

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