信教の自由があれば不法行為は許されるのか?解散命令に“逆ギレ”した旧統一教会「まったく的外れな主張」

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3月25日、東京地裁により解散命令が下された旧統一教会。関係者はこの判断をどのように見たのでしょうか。今回のメルマガ『詐欺・悪質商法ジャーナリスト・多田文明が見てきた、口外禁止の「騙し、騙されの世界」』では、著者で同教団にかつて信者として身を置いていたジャーナリストの多田文明さんが、文科省の解散命令申立書の内容や東京地裁が出した決定文を詳しく解説。さらに解散命令の流れを完全に作ってしまった旧統一教会の姿勢を、「ここだけの話」として綴っています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:旧統一教会への解散命令の司法判断 決定文から、裁判所は何をどう見ていたのか。元信者の視点から読み解きます

元信者が読み解く。統一教会に解散命令を出した東京高裁は教団の何を問題視したのか

「組織性、悪質性、継続性」という解散命令の要件

文部科学大臣が、23年10月13日、解散命令を申し立ててから、約1年半かかりました。やっと出たとの思いです。40年以上にわたる被害に対して、ようやく司法の判断が出たことに感慨深いものを抱いています。

1年半は長い時にも感じられますが、文科省がヒアリングした人数は170人にもおよび、被害者らの膨大な数の陳述書や、5,000点もの証拠・資料を丹念にみて、結論を出すわけですから、相当な時間が必要だったと思います。

旧統一教会の解散命令請求をするにあたって、文科省はわかりやすい形で、解散命令の要件として「組織性、悪質性、継続性」という言葉を使いました。

教団は全国で、先祖の因縁などの霊の恐怖を煽りながら、霊感商法でものを売り、教団名を隠しての布教活動を行い、教義を信じ込んだ人に対しての悪質な高額献金の勧誘行為を続けました。

私自身も元信者として、教団の組織性、悪質性は身をもって知っていましたが、取材を進めるなかで、全国には私が知る以上のひどい勧誘実態があることがわかりました。

当然に、裁判所に出された元信者の陳述書からも、それはわかることです。

それが「その宗教活動の過程で生じた、信者によって行われた不法行為に該当する献金勧誘などの行為によって、類例のない甚大な被害を生じさせ」という裁判所の厳しい指摘になっていると思います。

すべて改善されたように見せかけるのが得意な教団

次に「継続性」についてです。

教団は、猫をかぶって、すべて改善されたように見せかけて、問題が起きていないようにふるまうのが得意です。表面上の姿にだまされた自民党の政治家たちが、選挙で当選するために、霊感商法などのお金集めの指示をしてきた教団と手を結んできたことは、すでに明らかになっている通りです。

以前の会見で、教団は「2009年にコンプライアンス(法令遵守)宣言して、教会改革をして以降、民法上の大きな問題も発生していない」と話しましたが、実際には、違っていました。

決定文では、この点を指摘しています。

本来行われるべき調査や改善への指導や制裁などが行われた形跡がないとして「宣言以降、旧統一教会の組織体質や相当数の信者の行動の在り方を大きく変化させるような根本的な対策が講じられたとはいえない」としています。

そして「問題状況は相当に根深く、宣言後にも直ちに大きく改善されることはなく、今もなお見過ごせない程度に残っているとみられる。和解や示談などを踏まえると、宣言後も179人程度について不法行為があり、約9億8,500万円程度の損害が生じたと認められる」と断じます。

ここは非常に大きなポイントの一つです。

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