「独身者が既婚者に恋」は本当に悪なのか?現役探偵が考える「自由恋愛」の限界

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浮気相手が独身だとしたら、既婚者との関係は一方的に罰していいのか?という疑問。現役探偵の後藤啓佑さんも、この疑問に頭を悩ませています。後藤さんは自身のメルマガ『探偵の視点』で、果たして、浮気相手は「加害者」なのか。それとも「自由恋愛の範囲にいた」だけなのか─。この境界線を考えたいと論じています。

どこまでが自由恋愛なのか

先日、ある弁護士さんと話していた時に、少し興味深いテーマが出ました。

それは「浮気相手の行為は、本当に罪なのか?」という話です。

たとえば、奥さんが旦那さんに浮気をされたとします。旦那さんは他の女性と肉体関係を持つ、いわゆる不貞行為をしている状態。

これは法的にも感情的にも、「奥さんとの貞操義務を破った」として明確に‘’悪いこと‘’。

この点にあまり大きな異論はないでしょう。

では、浮気相手の女性はどうでしょうか。

旦那さんにとっては「不貞」ですが、相手の女性から見ればどうか。

彼女が独身であった場合──

法律上、誰とも婚姻関係にないため、本来は「自由恋愛」が認められている立場です。そう考えると、「既婚者と恋愛関係になること」自体を法的に罰するのは少し矛盾しているようにも思えます。

もちろん、感情の面では話は別です。既婚者と知りながら関係を持つことは、倫理的に見ても“良いこと”ではありません。

ですが、法律の世界では「感情」をどこまで持ち込むかという議論が常にあります。

弁護士の間でも、「独身者の自由恋愛という原則に照らせば、既婚者との関係を一方的に罰するのは筋が通らないのではないか」という意見が、近年では少しずつ増えているそうです。

僕自身、この話を聞いたときハッとしました。探偵という仕事柄、依頼者(被害者)側の視点で物事を見ることが多い。

だからこそ、どうしても“浮気相手”=“加害者”という構図で考えてしまう傾向があります。

しかし、法律的、構造的に見れば、浮気相手は「自由恋愛をしただけ」という立場でもある。

そう考えると、一方的に“悪”と断じることにも、どこか違和感を覚えます。

もしあなたが「浮気相手に関しては、自由恋愛なのでは?」と問われたら、どう答えるでしょうか??

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平成3年生まれ。探偵歴10年。愛知県出身。好きな調査シーンは張り込み。19歳から探偵の修行を始め、他の職業をやることなく社会に出て現在までずっと探偵。中高生の頃から中南米地域に興味があった為、好きな探偵と中南米を合わせよう!ということで23歳のときに中南米で探偵をする為グアテマラ入りをする。グアテマラにて活動後、事業の基盤作りの為帰国。まずはアジアからということで現在はバンコクやマニラなどでの調査を経験しながら、国際探偵への道を走っている。多くの男女トラブルや企業内外の調査を受けている。

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