三陽商会は28日開催の取締役会で、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議した。
同社は2026年4月14日公表の「中期経営計画の進捗状況」において表明した株主還元の強化方針に基づき、株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行う。
取得の方法は、2026年8月28日の終値1,688円で、2026年8月31日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない)。この買付注文は当該取引時間限りの注文とする。
取得対象となる株式は同社普通株式であり、取得し得る株式の総数は2,700,000株を上限とする。この株数は発行済株式総数(自己株式を除く)の9.2%である。
株式の取得価額の総額は5,813,100,000円(上限)。取得結果は2026年8月31日午前8時45分の取引終了後に公表する。
なお、2026年8月24日時点での株式の保有状況は、発行済株式総数(自己株式を除く)29,228,232株、自己株式数1,362,870株である。この株式数は、2026年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で行う株式分割を反映したものである。
三陽商会–自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに係る事項の決定
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