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ノーベル賞の賞金は約1億5千万円! 税金っていくらかかるの?

2015年ノーベル賞に日本人の2人が選出され大きな話題ですよねぇ。賞金はなんと約1億5000万円ともいわれています。でも、この賞金はまるまる2人のノーベル賞受賞者に渡るのでしょうか? 意外な法律知識を紹介してくれる『知らなきゃ損する面白法律講座』のメルマガの中で、ノーベル賞の賞金の税金について解説しています。 

「ノーベル賞の賞金の税金はいくら?」

 2015年のノーベル生理学・医学賞に北里大学の大村智特別栄誉教授が、物理学賞に東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章教授が選ばれ、相次ぐ日本人のノーベル賞受賞に日本全国が沸きました。大村さん、梶田さんの地元では、駅に垂れ幕を掲げたり、関連図書の展示を行ったりと、お祝いの行事で盛り上がっているようです。

ノーベル賞の受賞者へはメダル賞金が授与されます。ノーベル賞の賞金は、1,000万スウェーデン・クローナと定められているそうですが、景気低迷等の理由で800万スウェーデン・クローナとなった年もあります。なお、2015年10月13日現在、1スウェーデン・クローナ14.64円となっています。

このノーベル賞賞金にも税金はかかるのでしょうか?

税金には、法人税、所得税、消費税、酒税、自動車税などさまざまなものがありますが、今回に関連するものは所得税となります。

所得税とは、給与、退職金その他個人がその年の1月1日から12月31日までに得た所得に対して課税される税金のことをいいます。

会社に務めている方ですと、勤務先から給料の天引きという形(これを源泉徴収といいます)で行われたりするので、あまり手続きをしたことがないという方が多いかもしれません。

自営業の方や会社を退職した方は、2月の下旬から3月の中旬に行われる確定申告という手続きを行って、納税することになります。この所得税について定める法律が「所得税法」です。

所得税法9条は所得税を課さない非課税所得について定めています。

増加恩給・傷病賜金・負傷や疾病に起因して受ける特定の給付・遺族年金等は社会政策的に非課税とされており(法9条1項3号等)、給与所得者の通勤手当・出張旅費・転勤旅費等は実費弁償の性質を持つとして非課税とされています(法9条1項4号等)。

法9条1項13号ホは「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」を定めており、ノーベル賞の賞金はこの条文により非課税となります。

なお、ノーベル経済学賞は、正式名称を「アルフレッド・ノーベルを記念した経済学におけるスウェーデン国立銀行賞」といい、賞金はノーベル基金から出されるのではないため、法9条1項13号ホの適用がないとされています。

今のところ、ノーベル経済学賞で日本人の受賞はありませんが、今後受賞者が出てきた場合は改正される可能性も考えられます。

また、9条はノーベル賞以外にも、「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」も対象としていますので(法9条1項14号)、オリンピックメダリストに対して支払われる報奨金非課税となります。

これは、バルセロナオリンピック金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手の報奨金に課税されたことがきっかけとなり、法改正が行われたと言われています。

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